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更新日:2012年2月15日更新
国民健康保険税の納付方法が年金からの天引きとなる通知が届きました。天引きになる条件があるのですか。
回答
年金から天引きさせていただく条件は、
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金額が18万円以上あり、特別徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと
となっております。毎年7月に判定し、該当する方は10月に支給される年金から開始することとなります。
なお、特別徴収に該当する場合であっても、申出により口座振替での納付に変更することができます。詳しくは、国民健康保険税の納付方法の変更をご覧ください。