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更新日:2015年4月6日更新
登記されていない家屋の名義変更の手続きを教えてください。
回答
相続、売買、贈与等により未登記家屋の所有者を変更する場合は、法務局で表示登記をしていただくか、下記提出先に「家屋所有者変更届出書 (PDFファイル/39KB)」を提出してください。
年内に手続きがお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されます。
相続登記の手続きはこちら ⇒ 《神戸地方法務局(外部リンク)》<外部リンク>
提出先 税務課(本館1階)