ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > 都市政策課 > 南あわじ市住宅・建築物土砂災害対策支援事業について

本文

更新日:2025年4月1日更新

南あわじ市住宅・建築物土砂災害対策支援事業について

南あわじ市住宅・建築物土砂災害対策支援事業

本市では、土砂災害により危険を及ぼすおそれがある危険区域内における住民の安全を確保するため、市内の安全な危険区域外へ移転することを目的とし、危険住宅の除却・移転及び改修等に要する経費の一部を補助します。

事業概要

1.除却事業

土砂災害の危険から住民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域(Rゾーン)内にある危険住宅の除却に要する経費を支援します。

補助対象者
以下のいずれにも該当する者

・危険住宅に居住している所有者又は管理者

・市税の滞納がないこと

・南あわじ市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

補助限度額
取壊し費

木造:1平方メートル当たり33,000円

非木造:1平方メートル当たり47,000円

引越し費

975,000円

2.移転事業(利子相当額補助)

土砂災害特別警戒区域(Rゾーン)内にある危険住宅を除却し、移転先住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得費及び購入後の改修費を含む。)をする場合に、金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の支払いに要する経費を支援します。

補助対象者
以下のいずれにも該当する者

・危険住宅に居住している所有者又は管理者

・市税の滞納がないこと

・南あわじ市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

補助限度額

4,210,000円(建物3,250,000円、土地960,000円)

3.移転事業(建設、購入費補助)

移転事業(利子相当額補助)を活用する場合に、移転先住宅の建設又は購入に要する経費を支援します。

補助対象者
以下のいずれにも該当する者

・危険住宅に居住している所有者又は管理者

・市税の滞納がないこと

・南あわじ市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

・移転事業(利子相当額補助)を活用すること

補助限度額

2,000,000円

4.防護壁等整備事業

土砂災害特別警戒区域(Rゾーン)内にある危険住宅又は危険建築物(ホテル・旅館)について、土砂災害対策改修により、防護壁等の整備に要する経費を支援します。

補助対象者
それぞれ以下のいずれにも該当する者

危険住宅

・危険住宅に居住している所有者又は管理者

・市税の滞納がないこと

・南あわじ市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

危険建築物

・危険建築物の所有者又は管理者

・市税の滞納がないこと

・南あわじ市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

補助率・補助限度額
危険住宅

補助率:1/2

補助限度額:750,000円

危険建築物(ホテル・旅館)

補助率:1/2

補助限度額:4,500,000円

申請手続き

補助申請の前に事前相談が必要です。

申請について

1.事前相談期限

令和7年9月30日まで

2.補助申請日程

令和8年4月1日以降

3.注意事項

当事業補助金の交付には、上記以外にも各種要件があります。

補助金交付決定前の事業着手(契約行為等)については、補助対象外となります。

ご来庁の際は、事前に都市政策課(43-5227)までお問合せください。