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更新日:2025年4月30日更新

マイナンバー(個人番号)カード及び電子証明書の更新について

マイナンバー(個人番号)カード及び電子証明書の更新について

有効期限通知書について

マイナンバーカードの又はカードに搭載されている電子証明書の期間満了の約3ヶ月前に、国の機関(地方公共団体情報システム機関:J-Lis)から、ご自宅に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が届きます。

同封物など、詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。

更新手続きについて

マイナンバーカード又び電子証明書の更新手続きは有効期限満了の3ヶ月前の翌日から可能です。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。

なお、マイナンバーカードの電子証明書は、有効期限が切れた後であっても更新手続きは可能です。

ただし、有効期限が切れた後更新手続を行うまでの間、e-Tax等の電子申請・マイナ保険証としての利用・コンビニ交付による証明書の取得 等の利用はできません。

また、更新手続後すぐに電子証明書が利用できない場合もございますのでご注意ください。

有効期限の時期

マイナンバーカード電子証明書の有効期限(令和4年4月1日以降)
発行時の年齢 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上 発行から10回目の誕生日 発行から5回目の誕生日 発行から5回目の誕生日
18歳未満 発行から5回目の誕生日 発行から5回目の誕生日

発行から5回目の誕生日

※15歳未満の場合、原則発行していません。

備考 有効期限内であっても、異なる市区町村より住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です(注)。 マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

●マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。

●有効期限内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します(注)。

●利用者証明電子証明書と

発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。

(注)氏名・住所等の変更に伴う手続きについては、マイナンバーカードの継続利用、券面記載事項(氏名・住所など)の変更ページにてご確認ください。

※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限です。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限までに有効期限を延長する手続きをしてください。

(補足)成人年齢引き下げに伴う有効期限の変更について

上記表の内容は、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合のものです。

※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している団体)が交付申請書を受理した日です。

民法改正により令和4年4月1日以降、民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この引き下げに伴いマイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に変わりました。そのため、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日より前の場合、有効期限は次の通りです。

・20歳以上の方は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)

・20歳未満の方は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)

※既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりありません。そのため令和4年4月1日より前

にマイナンバーカードを申請した方については、本ページでは「18歳」を「20歳」に読み替えてください。

有効期限の確認方法

・マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に印字されています。

・電子証明書の有効期限は、カード表面の記載欄にマーカーで記載しています。(10年のカードをお持ちの方で、カードと電子証明書を同時に発行している場合は、カードの有効期限の5年前が電子証明書の有効期限となります。)

 

更新方法

マイナンバーカードの更新方法について

カードの申請について

以下の方法で申請を行ってください。

(1)スマートフォン・パソコンからのオンライン申請

(2)手書き用交付申請書を使用した申請(郵便)

(3)南あわじ市役所特設ブースにて申請

マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを申請する)外部リンク<外部リンク>

南あわじ市HP(市役所特設ブースにて申請)

 

カードの受取について

更新によるマイナンバーカードの受取の際は、旧のマイナンバーカードと交換させていただきますので、必ず持参してください。

旧カードの返却がない場合は、手数料1,000円が必要となりますのでご注意ください。

 

電子証明書の更新方法について

マイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新手続きは、窓口で行い、即時完了します。スマートフォンやパソコンによる手続きはできません。

本人が手続きする場合

本人が次の持ち物を持って窓口にお越しください。

※手続きには、カード発行時に設定した暗証番号が必要です。

【必要な持ち物(本人)】

・マイナンバーカード

・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能)

代理人が手続きする場合

有効期限通知書に「照会書兼回答書」及び「封筒」が同封されています。申請者は、「照会書兼回答書」に暗証番号等を必要事項を記入し、「封筒」に封入封緘のうえ、代理人にお渡しください。代理人は、次の持ち物を持って窓口にお越しください。

※代理人来庁時に暗証番号の照合ができない場合は、文章照会による再度来庁が必要になります。

※有効期限通知書にある有効期限が過ぎた「照会書兼回答書」は使用できませんので、有効期限にご注意ください。

【必要な持ち物(代理人)】

・申請者本人のマイナンバーカード

・照会書兼回答書を封入封緘した封筒

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公庁が発行した顔写真付きのもの)

・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能)