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更新日:2025年4月18日更新

マイナンバーカードの継続利用、券面記載事項(氏名・住所など)の変更

マイナンバーカードの継続利用と券面変更(転入の場合)

他市区町村からの転入の際に、お持ちのマイナンバーカードを南あわじ市で引き続き利用するために必要な手続きです。

マイナンバーカードの券面記載事項及び、ICチップの内容記載事項を変更します。

また、署名用電子証明書は転入時に失効しますので、必要な方は新たに発行手続きをします。

※手続きの際に、交付時に設定した4桁の暗証番号を入力していただきます。分からない場合は、再設定が必要です。(原則本人の来庁が必要となります。)

手続きできる人

(1)本人

(2)同世帯員

(3)別世帯の法定代理人

(4)任意代理人​

手続期間

転入届をした日または、その日から90日以内

※転入時にマイナンバーカードを持参せず、継続利用の手続きをしないまま転入届日から90日を経過した場合や、継続利用の手続きをせず転出した場合は、マイナンバーカードは失効し利用することができなくなります。

失効後のマイナンバーカードの再発行には手数料(1,000円)が必要です。

手続きに必要なもの

(1)本人が手続きする場合

【必要な持ち物】

・マイナンバーカード

(2)新住所で同一の世帯員・(3)別世帯の法定代理人が手続きする場合

【必要な持ち物】

・手続きをする人の本人確認書類

・転入する本人のマイナンバーカード

・別世帯の法定代理人の場合、法定代理人であることを証明する書類(戸籍や成年後見登記事項証明書 等)

 ただし、本籍地が南あわじ市の方は戸籍の提示を省略することができます。

委任状 [PDFファイル/414KB](署名用電子証明書の発行を希望する場合のみ)

※転入と同時であれば委任状にて署名用電子証明書の発行はできますが、別日の場合は任意代理人が手続きする場合と同様に文章照会方式による手続きとなります。

※同一世帯員分のカード等をお持ちいただければ、まとめてお手続きすることができます。(同一世帯員分の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。

※暗証番号が分からない場合は、当日中に手続きが完了しません。この場合、任意代理人がが手続きする場合と同様に文章照会方式による手続きとなります。ただし法定代理人(親権者や後見人等)の場合、必要確認書類(法定代理人であることが分かる書類)が揃っている場合、暗証番号の再設定を行った後、券面記載事項の変更を行うことができます。

(4)任意代理人が手続きする場合

当日中に手続きは完了しません。

任意代理人が代わりに手続きする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するため文章照会方式による手続きとなります。

【文章照会方式の流れ】

1. 窓口にて申請(1回目の来庁)

2. 本人宛に郵送で照会書兼回答書 委任状が届きます。本人が照会書兼回答書 委任状に署名し、暗証番号等に記入してください。

3. 窓口に照会書兼回答書 委任状等の必要書類をお持ちください。(2回目の来庁)

 

マイナンバーカード券面変更(転居や氏名変更の場合)

マイナンバーカードに係る署名用電子証明書は転居(南あわじ市内の住所の異動)や氏名変更により失効します。署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行の手続きが必要です。転居等の手続きの際にあわせお申し出ください。

なお、証明書のコンビニ交付サービス等で利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

手続きできる人

(1)本人

(2)同世帯員

(3)別世帯の法定代理人

(4)任意代理人

手続き期間

転居や氏名変更があった日より南あわじ市に住民登録している期間

手続きに必要なもの

上記「マイナンバーカードの継続利用と券面変更(転入の場合)の手続きに必要なもの」と同じ

 

 

 

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