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政治活動用事務所の立札看板の証票について
1.証票の申請先
市長・市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、南あわじ市選挙管理委員会が申請先です。(※その他衆議院議員、参議院議員、兵庫県知事、兵庫県議会議員の選挙に係るものは、兵庫県選挙管理委員会が申請先です。)
2.掲示できる立札及び看板の類の総数(市長・市議会議員の選挙)
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚(公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号)
- この選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
3.掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚ということになります。
- 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
4.掲示できる場所
立札及び看板の類は、公職選挙法143条第16項第1号に「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と記載のあるとおり掲示しなければなりません。
- 田んぼ、畑や街角など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
また、事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合には、選挙運動とみなされるため掲示できません。
5.大きさ
縦150cm、横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
- 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
- この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
6.証票の表示
- 南あわじ市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
- 証票の有効期限は、2028年(令和10年)3月31日です。
7.証票の申請等手続き
証票を申請する場合
南あわじ市公職選挙執行規程第66条第2項の規定により、公職の候補者等が申請する場合は、様式48号、その後援団体が申請する場合は、様式47号で、南あわじ市選挙管理委員会へ提出して下さい。
【様式】
<後援団体用>
証票交付申請書(様式47号) [Wordファイル/19KB]
記入例 [PDFファイル/127KB]
<候補者用>
証票交付申請書(様式48号) [Wordファイル/18KB]
記入例 [PDFファイル/104KB]
証票の有効期限を更新する場合
南あわじ市公職選挙執行規程第67条第2項の規定により、この期限前4箇月以後この期限までに前述の申請方法と同じ手順で南あわじ市選挙管理委員会へ提出して下さい。
尚、南あわじ市公職選挙執行規程第67条第3項の規定により、期限が経過した証票等は、南あわじ市選挙管理委員会へ返還しなければなりません。返還できない場合は、理由書を提出して下さい。
【様式】
<後援団体用>
証票交付申請書(様式47号) [Wordファイル/19KB]
記入例 [PDFファイル/127KB]
理由書(後援団体用) [Wordファイル/22KB]
記入例 [Wordファイル/37KB]
<候補者用>
証票交付申請書(様式48号) [Wordファイル/18KB]
記入例 [PDFファイル/104KB]
理由書(候補者用) [Wordファイル/21KB]
記入例 [Wordファイル/37KB]
証票の再交付等
南あわじ市公職選挙執行規程第68条の規定により、証票の再交付する理由書を提出し、申請方法と同じ手順で手続き下さい。
政治活動事務所の変更等
申請時に提出した内容から異動があった場合(事務所の場所の変更や事務所閉鎖等)は、南あわじ市公職選挙執行規程第66条第3項の規定により、その異動内容を速やかに文書により南あわじ市選挙管理委員会へ提出して下さい。
【様式】
<後援団体用>
異動(廃止)届出書(後援団体用) [Wordファイル/19KB]
記入例 [PDFファイル/116KB]
<候補者用>
異動(廃止)届出書(候補者用) [Wordファイル/16KB]
記入例 [PDFファイル/94KB]
8.罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさまたは掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください(公職選挙法第243条)。


