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更新日:2019年10月3日更新
投票日に投票所に行けないときは?
回答
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日午前8時30分から午後8時まで、選挙ごとに定められる場所(期日前投票所)で期日前投票ができます。
ただし、投票所によっては開始時間を遅くしたり、終了時間を早めたりしている場合がありますので、選挙の際は事前によく確認してください。
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投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日午前8時30分から午後8時まで、選挙ごとに定められる場所(期日前投票所)で期日前投票ができます。
ただし、投票所によっては開始時間を遅くしたり、終了時間を早めたりしている場合がありますので、選挙の際は事前によく確認してください。