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更新日:2026年3月26日更新

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。具体的には次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、閲覧するためには、事前に閲覧の申出(資料の提出)が必要です。

 

閲覧の手続き

  • 閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき、日程調整にご協力をお願いいたします。
  • 事前に次の区分に応じて、申出書、添付書類のご提出をお願いいたします。
  • 閲覧の際には、閲覧者の公的機関が発行した閲覧者本人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)または選挙管理委員会が適当と認める書類の提示をお願いいたします。

1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 申出書
選挙人 申出者

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

閲覧の申出が
できる人
閲覧できる人 申出書 添付書類
公職にある者またはその候補者 申出者本人または申出者が指定する者
政党やその他の政治団体 申出した政党等が指定した政党等の役職員・構成員

(※)閲覧者が2名以上となる場合は、こちら(閲覧者名簿) [Wordファイル/18KB]をお使いください。
(※1)現職の場合は不要です。
 資料の例として、立札・看板の証票交付申請書(候補者用)の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体の写し、政治活動用のチラシやポスター、公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事などがあります。
​(※2)申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付します。
​(※3)現職が所属する政治団体である場合は不要です。
 資料の例としては、当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌紙などがあります。
​(※4)申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付します。

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出が
できる人
閲覧できる人 申出書 添付書類
個人 申出者本人または申出者が指定する者
国または地方公共団体 申出機関の職員で申出者が指定する者
法人 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

(※)閲覧者が2名以上となる場合は、こちら(閲覧者名簿) [Wordファイル/18KB]をお使いください。
​(※1)申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付します。(閲覧申出者が個人の場合)

 

閲覧の方法等

  • 閲覧できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
    ​※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。
    ※「登録の確認」で異議の申出期間内に行う場合は、閲覧できない期間においても、閲覧ができます。
  • 閲覧の場所は、委員会の事務室又は指定した場所です。
  • 閲覧の際には、閲覧者の身分証明書または選挙管理委員会が適当と認める書類の提示をお願いいたします。
  • 事務に支障があると認められるときや閲覧申出が競合したときは、閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 不正な閲覧や閲覧者が市選挙管理委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止します。
  • 閲覧に際して、コピー機、スマホ、カメラ等による複写、撮影等はできません。
  • 閲覧の申出者の氏名等、利用目的の概要、閲覧年月日などの状況は、年度ごとにまとめて、公表します。
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