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更新日:2026年2月25日更新

令和8年度農地有効活用総合対策事業に係る要望調査について

標記の兵庫県事業の内、下記事業について要望調査を実施します。

1、耕作放棄地再生・活用支援
​2、耕作条件改善支援

事業目的

耕作放棄地の解消とその発生の防止、農地の耕作条件の改善や保全管理等を一体的に進めることにより、地域の農地を有効活用し、地域農業の持続的発展と集落機能の維持・活性化を図る。

 

事業内容

事業内容の詳細については、兵庫県までお問合せください。
洲本農林水産振興事務所:0799-26-2096

【PR版】R8農地有効活用総合対策事業 [その他のファイル/612KB]

農地有効活用総合対策事業実施要領 [PDFファイル/217KB]

※現時点での要領のため、事業実施時には一部改正が行われている場合があります。

耕作放棄地再生・活用支援

農地利用者(所有者を除く)が行う耕作放棄地の再生作業等の取り組みを支援

  1. 対象者:以下の要件を満たす団体。
        ア 農業経験のある者が参加していること。
        イ 代表者の定めがあること。
        ウ 当該団体に以下の内容を定めた規約等があること。
        (ア) 組織及び運営
        (イ) 組織運営の意思決定の方法
        (ウ) 機械・施設等の利用及び管理
     
  2. 補助率:定額(1号遊休農地※:30千円/10a、再生困難な農地※:50千円/10a)
                ※1号遊休農地(農地法第32条第1項第1号の農地):現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地
    ​    ※再生困難な農地:利用されておらず、荒廃度が重度(重機を使用しなければ到底復旧できない)である農地
     
  3. 対象農地:事業実施年度の前年度から当該年度の間に農地利用者が農地中間管理機構から借り受ける1号遊休農地又は再生困難な農地
         ※農地利用者本人が耕作せず荒廃化した場合は対象外

 

耕作条件改善支援(※石礫除去のみ)

農地利用者が借り受ける農地の耕作条件改善(石礫除去)の取組を支援

  1. 対象者:以下の要件を満たす団体。
        ア 農業経験のある者が参加していること。
        イ 代表者の定めがあること。
        ウ 当該団体に以下の内容を定めた規約等があること。
        (ア) 組織及び運営
        (イ) 組織運営の意思決定の方法
        (ウ) 機械・施設等の利用及び管理
     
  2. 補助率:定額(1号遊休農地※:40千円/10a、利用者あたりの補助上限額160千円)
     
  3. 対象農地:事業実施年度の前年度から当該年度の間に農地利用者が農地中間管理機構から借り受ける農地であって、石礫除去の施工に経費を要する農地

必要書類の提出について

提出期限

令和8年3月13日(金曜日)午後5時まで

※必要書類の不備により期限を過ぎた場合は受付できませんので、本事業の活用をご検討の方は、早めにご相談をお願いします。
※今回の要望調査は、兵庫県に対する事業要望を行うためのものであり、事業の採択を保証するものではありませんので、ご承知おきください。

提出書類

1.耕作放棄地再生・活用支援

  別紙R8要望調査票(耕作放棄地再生・活用支援).xlsx [Excelファイル/24KB]
  対象農地情報 [Excelファイル/9KB]
  農地写真
  団体規約

2.耕作条件改善支援

  別紙R8要望調査票(耕作条件改善支援) [Excelファイル/23KB]
  対象農地情報 [Excelファイル/9KB]
  農地写真
  団体規約​

 

 

提出先

南あわじ市役所農林振興課(市役所本庁舎2F)

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