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農振除外の申し出を受付します
農業振興地域整備計画は農業振興施策を計画的に実施するため、農業上の利用を確保する農用地区域を定めており、区域内の農地は農業以外の目的への転用が厳しく制限されています。
緊急かつやむを得ない理由により、区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外の申し出を行う場合は、必ず事前に農林振興課までご相談のうえ、受付期間内に書類の提出をお願いします。
農振農用地とは
市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業上の利用を確保する農用地区域を指定しています。この区域内の農地(農振農用地)は農業以外の目的への転用が厳しく制限されています。
農振除外とは
緊急かつやむを得ない理由により、農振農用地を転用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外の申し出を行う場合は、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次のような要件の確認が必要です。
- 土地利用の具体的な計画があること。
- 不要不急の用途に供するものではなく、通常必要と認められる規模であること。
- 農振農用地以外の土地で代替する土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障がないこと。
- 農地の集団化、農作業の効率的化や周辺の農地に支障がないこと。
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の工事完了、8年を経過していること。
- 農地転用、開発許可等、必要な許認可の見込みがあること。
農振除外の手続きについて
1.農振農用地の確認
土地の情報(地番・位置)を確認し、農林振興課にお問い合わせください。
2.事前相談
案件によっては、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合があります。場所、目的、計画等について、除外申出する前に農林振興課にご相談ください。
事前相談がなく、締切間際で申出をされますと、書類不備等により受付できないことがありますので、ご注意ください。
3.申出から農振除外完了までの期間
申出を受付してから除外が完了するまでは、目安としておおむね1年の期間を要します。また、申出が認められない場合もありますので、ご留意ください。
農振除外の申出の受付
受付期間
令和8年2月6日(金曜日)~3月10日(火曜日)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日を除く
※郵便での提出は受付できません。直接ご提出ください。
提出書類
- 農用地区域からの除外申出書 [Wordファイル/18KB]
- 同意書 [Wordファイル/18KB]
- 用地選定表 [Wordファイル/20KB]
- 除外要件説明書 [Wordファイル/21KB]
- 誓約書 [Wordファイル/17KB]
- 委任状(行政書士等の代書者に委任する場合) [Wordファイル/19KB]
※書類が揃わない場合は受付できません。
必要な添付書類
(1)土地の概要関係
- 地籍図又は字限図(分筆の予定がある場合は予定線を赤で表示)
- 登記簿謄本
- 現況写真(複数の角度から撮影したもの、3枚程度)
(2)事業の概要関係
- 事業者の住民票謄本(法人の場合は登記簿謄本)
- 事業の計画図
- 申出地の使用目的が判断できるもの(平面図、立面図等)
(3)用地選定表関係
- 位置図
申出地(赤)、住所地(青色)、申出地以外の所有地、農用地区域外の検討地(農地:緑色、宅地・雑種地等:茶色)を表示してください。また、利用権設定をしている農地は赤線で囲んでください。
※その他、必要に応じて追加書類等を提出いただく場合があります。
※証明書類は3ヶ月以内に発行されたもの。コピーでも可。
その他
- 除外には兵庫県知事の同意が必要であり、手続きにはおおむね1年かかります。
- 本申出は、緊急かつやむを得ない理由による提出に限られます。転用目的や農地の条件によっては、申出をしても除外されない場合があります。
- 申出書を提出する場合は、必ず事前に農林振興課農業振興係までご相談ください。
提出・お問合せ先
南あわじ市産業建設部農林振興課農業振興係(電話番号:0799-43-5223)


