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農地を転用する手続について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月28日更新 <外部リンク>

回答

原則として、立地基準と一般基準の2つの条件を満たす必要があり、農業委員会の審議と、県の許可が必要です。

立地基準

どの区分に該当するかは、申請の都度判断します。周囲の状況などにより、判断が変更される場合があります。
  •  まず、その土地が農業振興地域内農用地(農振農用地)でないかどうか、農林振興課で確認します。 農振農用地内では、原則として農業用施設等以外のものは建築できません。この場合は、農振農用地内からの除外の手続が必要です。除外ができた後で、転用の手続きになります。(農業委員会事務局と農林振興課は、南あわじ市役所本館2階にあります。一度お越しの上、ご相談いただきますようお願いします。)
  • 農振農用地以外の場合、農地の区分を1種(10ha以上の一団の農地など、原則転用不可)から3種(市街地内の農地など、原則転用可)で判定します。1種でも例外的に転用できる場合もありますので、具体的な地番を示して、農業委員会にお問合せください。区分や例外規定の判断が微妙な場合は、県に照会のうえ、回答させていただきます。

一般基準

具体的で実現可能な計画である必要があります。
  • 転用の目的は具体的に定まっていなければいけません。「いつか家を建てたい」を理由に、宅地に転用することはできません。いつ(許可後何日以内に)、どのような物(配置図、立面図、見積等必要)を、だれが(資金証明必要)作るのかを書面上で明らかにする必要があります。
  • 周辺農業への影響なども確認します。周辺農地の利用者や水利、自治会長などにも確認をとり、周辺農業等に支障を及ぼさない計画としてください。
  • 法律条例等により、事業の実施のために許可・認可が必要な場合や、事前の協議が必要な場合などには、許可・認可の見込みや協議成立の確認が必要となり、それらの手続きを事前(または同時)に進めておく必要があります。

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