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更新日:2022年2月9日更新
農業委員会の開催日・提出期限など
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定例総会開催日(許可申請等の審査日)は毎月20日
- 20日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
- 原則として、当月の5日(申請締切日)までに提出された申請を、同月の総会で審査しますが、申請内容により事前確認する事項が多い場合や、書類の不備により審査できない場合などには、申請日の翌月以後の審査となる場合や、申請受付ができない場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡大や、その他感染症等により、定例総会の開催を延期することも考えられます。許可が遅れる場合も想定して、余裕をもった申請をお願いします。
許可申請等の締切は毎月5日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
- 農地法第3条、農地法第4条、農地法第5条等、農地法関係の許可申請
- 解約(賃貸借、使用貸借)届出、権利取得の届出
- 農業用施設建設の届出
- 租税特別措置法関係の申請・届出
- その他、随時受付以外の申請・届出
随時受付
基本的に即時対応のもの
- 耕作証明書(耕作面積の証明書)
- 農地台帳記載事項の写し(閲覧・交付)
審査期間が必要な場合があるもの
- 農業用ハウス設置報告書、農作物高度化施設の届出
- (買受適格証明を受け、最高額買受人となった者の)3条・5条許可申請
- 耕作証明書の内、他市での3条申請のための証明書
注意事項
- 利用権設定(農用地利用集積計画)については、農林振興課が窓口になっており、締切日が異なります。
- 証明手数料等が必要なものがあります。
- 書類不足や誤記で受付できない場合があるので、なるべく締切日よりも前に提出して、確認を受けてください。