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更新日:2022年2月28日更新
農地に自分が使用する農業用倉庫を建てたいが、転用の許可が必要ですか。
回答
- 自分の所有する農地、または、借受けている農地に、通路・作業場部分を含めて、敷地面積が200平方メートル未満の農業用施設を建設する場合には、農業委員会への届出が必要です。
- 200平方メートル以上の場合は、転用許可を受けてください。
- 農振農用地区域内の場合、用途区分変更申請も必要です。
- 通路・作業場部分を含めて、100平方メートル未満の玉葱小屋(囲いが無く、主として玉葱の乾燥用に利用するもの)を建設する場合には、届出も不要としています。
- 農業用ハウス(ビニルハウス)の場合、200平方メートルを超える場合に届け出をいただいています。但し、床面をコンクリートにする場合等には、200平方メートル未満でも届出が必要です。