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南あわじ市おもいやりポイント券取扱店募集!

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月31日更新 <外部リンク>

南あわじ市おもいやりポイント券取扱店募集!(高齢者等元気活躍推進事業)

 平成30年10月から高齢者等元気活躍推進事業の試行実施として、「おもいやりポイント制度」を開始しました。シニア世代が行う人手不足で悩む施設での活動をポイント化し、貯まったポイントを「南あわじ市おもいやりポイント券」に交換し、使用してもらうことにより市民の市内消費喚起と商工業の振興を図ります。

おもいやりポイント券取扱店についてはコチラ⇒おもいやりポイント券取扱店舗一覧 [PDFファイル/183KB]

※注意 「きばっていこう南あわじ市商品券」とは異なります。(市民がポイント券を購入することはできません。)

 

おもいやりポイント制度とは

 高齢者がこれまで培ってきた能力や経験を生かし、市内の各種施設で介護や高齢者の生活支援、教育、農業支援など様々な活動をしていただくことで、健康寿命の伸長や地域の人手不足の解消を図ることを目的としています。また、活動に参加した人・団体には、少額の謝礼として「おもいやりポイント」を付与します。

 詳しくは、おもいやりポイント制度専用サイトをご覧ください<外部リンク>(新しいウインドウで開きます)

換金について

 
(1)南あわじ市が対象市民(ポイント交換を申請したポイント制度会員)へ「ポイント券」を交付します
(2)、(3)対象市民が取扱店での買い物等に「ポイント券」を利用します。
(4)取扱店は、規定の「換金請求書」に「ポイント券」を添付して、持参または郵送で市民協働課 生涯活躍推進室までご提出ください。
(5)請求書を市民協働課 生涯活躍推進室が受理してからおよそ30日以内を目処に(休日のときはその前日)に、ご指定の口座に請求額が振り込まれます。

  ポイント券のながれ

 

  • ポイント券は1枚1,000円で釣り銭は支払いません。
  • 取扱店が換金される場合の手数料は発生しません。
  • ポイント券は、出資、有価証券の購入、債務の支払等消費に当たらないもの又は商品券、プリペイドカード、はがき、切手、収入証紙等換金性のあるもの、国及び地方公共団体への支払並びに電気料金、電話料金その他の公共サービスの対価に準ずるものの支払には利用できません。

取扱店となる資格

■南あわじ市内事業所(小売店、飲食業、サービス業などの全業種)

※取扱店舗が複数店ある場合は、店舗ごとに申込が必要です。

※税金等の滞納防止や暴力団排除条例にかかる誓約書をご提出いただきます。

取扱店申込方法 

■随時募集しておりますので、市民協働課 生涯活躍推進室(電話43-5244)まで事前にご連絡いただいた後、窓口までお越しください。

 

 

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