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地域の担い手づくり事業補助金
印刷用ページを表示する更新日:2023年6月1日更新
市内の若者・青年層(40歳代以下)が主体となって実施する地域づくり事業に対しての補助金事業を令和5年度よりスタートします。地域づくり協議会の同意を得た事業が要件となります。
事業詳細は、事業概要書をご確認ください。
事業詳細は、事業概要書をご確認ください。
地域づくり協議会とは?
南あわじ市では、市内21地区(合併前の小学校区単位)に地域づくり協議会が設立されており、市民交流センターが事務局を担っています。
地域づくり協議会は、地区によって構成メンバーは変わりますが、地域の各種団体(自治会、老人クラブ、消防団など)、保育所、学校、PTA、企業・事業者等(商工会、農協、漁協など)など、様々な主体が関わる地域の合意形成組織です。
南あわじ市では、市内21地区(合併前の小学校区単位)に地域づくり協議会が設立されており、市民交流センターが事務局を担っています。
地域づくり協議会は、地区によって構成メンバーは変わりますが、地域の各種団体(自治会、老人クラブ、消防団など)、保育所、学校、PTA、企業・事業者等(商工会、農協、漁協など)など、様々な主体が関わる地域の合意形成組織です。
補助対象となる団体
市内在住の若者・青年層(40歳代以下)3名以上が主体となって構成する団体が対象となります。
なお、申請は1年度当たり1団体につき1事業に限ります。
なお、申請は1年度当たり1団体につき1事業に限ります。
補助対象となる事業
地域コミュニティの醸成や地域活性化を目的とした事業
(地域振興、環境美化、防犯、防災、子どもの健全育成、福祉、文化・スポーツ振興など幅広い事業が対象)
例:納涼祭、婚活イベント、防災イベント、音楽祭、スポーツイベント、子ども向けイベント など
(地域振興、環境美化、防犯、防災、子どもの健全育成、福祉、文化・スポーツ振興など幅広い事業が対象)
例:納涼祭、婚活イベント、防災イベント、音楽祭、スポーツイベント、子ども向けイベント など
対象外となる事業
・若者・青年層が主体(中心)となっていない事業
・地域コミュニティの醸成及び地域活性化を主たる目的としない事業
・既に地域の担い手づくり事業補助金の対象となっているもの
・関係者の慰労等を目的とするもの
・飲食を伴う単なる親睦を目的とするもの
・特定の個人または団体の利益を目的とするもの
・政治活動または宗教活動を目的とするもの
・公共の福祉に反すると認められるもの
・専ら営利を目的としたもの
・地域コミュニティの醸成及び地域活性化を主たる目的としない事業
・既に地域の担い手づくり事業補助金の対象となっているもの
・関係者の慰労等を目的とするもの
・飲食を伴う単なる親睦を目的とするもの
・特定の個人または団体の利益を目的とするもの
・政治活動または宗教活動を目的とするもの
・公共の福祉に反すると認められるもの
・専ら営利を目的としたもの
補助金額
1事業当たり20万円を上限に交付します。
なお、対象経費については事業概要書をご確認ください。
なお、対象経費については事業概要書をご確認ください。
補助金申請にあたっての事前相談
事業申請前に、市民協働課に事前相談をお願いします。
事前相談を希望される団体は、事前相談応募書を作成の上、市民協働課までご連絡ください。
電話番号:0799-43-5244
E-mail:
(すでに地域づくり協議会との協議を終えている団体は、市民交流センター経由でも可)
様式一覧
地域の担い手づくり事業補助金の様式は以下のとおりです。
補助金申請様式
申請書に添付する事業計画書、事業予算書は事前相談応募書様式を活用してください。なお、任意の様式でも構いません。
実績報告様式
補助金の請求
事業完了前の支払い(概算払い)を希望する団体は、ご相談ください。