水防法等の改正による要配慮者利用施設(※1)における避難確保計画の作成等の義務化について
(※1)要配慮者利用施設とは,社会福祉施設,学校,医療施設等,その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。
水防法等改正の概要
平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」の改正が行われました。この改正により、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と市への報告、その計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。
これは、平成28年8月の台風10号で要配慮者利用施設であるグループホームが被災し、避難の遅れにより9人の方が亡くなったことや近年の豪雨災害をうけての改正です。避難確保計画の作成や訓練を行うことにより逃げ遅れによる人命の喪失を防ぐことが目的です。
※なお、避難確保計画の作成と市への報告は、南あわじ市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象となり、現在、地域防災計画を改訂しています。平成30年度末には完成し対象施設が掲載されますので、あらかじめ作成いただきますようお願いします。
要配慮者利用施設の管理者
- 避難確保計画の作成・報告(義務)
- 作成した計画による訓練の実施(義務)
- 自衛水防組織の設置(努力義務)
南あわじ市内の避難確保計画作成の対象となる施設
1.洪水【水防法】
洪水浸水想定区域は、以下のマップで確認できます。
- 想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等について<外部リンク>
- 兵庫県CGハザードマップ<外部リンク>
2.土砂【土砂災害防止法】
土砂災害警戒区域は、以下のマップで確認できます。
- 南あわじ市ハザードマップ 令和3年度(令和4年3月)※洪水・土砂災害ハザードマップ参照
- 兵庫県CGハザードマップ<外部リンク>
避難確保計画に定めるべき事項
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項(従業員等の職務分担や指揮命令系統など)
- 避難の誘導に関する事項(避難先、避難経路、避難誘導方法など)
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項(情報収集・伝達や避難誘導に使用する施設・資機材など)
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法のみ)
- その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画作成については,次の計画案を参考に作成してください
洪水
- 避難確保計画作成のひな形(洪水:三原川) [Wordファイル/402KB]
- 避難確保計画作成のひな形(洪水:大日川) [Wordファイル/402KB]
- 避難確保計画作成のひな形(洪水:本庄川) [Wordファイル/399KB]
土砂災害
避難確保計画の提出先について
- 提出先:危機管理課(Tel:0799-43-5203)または各施設の所管課
- 提出部数:1部
避難確保計画作成に関しての相談先について
避難確保計画の作成に際し、不明な点などございましたら下表の施設種別による市担当部局(所管課)または危機管理課へご相談ください。
施設種別 | 所管課 |
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介護施設 | 長寿・保険課(Tel:0799-43-5217) |
児童福祉施設 | 子育てゆめるん課(Tel:0799-43-5219) |
学校施設 | 教育総務課(Tel:0799-43-5230)学校教育課(Tel:0799-43-5231) |