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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

(※)要配慮者利用施設とは,社会福祉施設,学校,医療施設等,その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。

水防法等改正の概要

 平成29年6月に「水防法」および「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という。)」が改正されました。この改正により、洪水及び高潮の浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と市への報告、その計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。

 これは、平成28年8月の台風10号で要配慮者利用施設であるグループホームが被災し、避難の遅れにより9人の方が亡くなったことや近年の豪雨災害を受けての改正です。避難確保計画の作成や訓練を行うことにより逃げ遅れによる人命の喪失を防ぐことが目的です。

 さらに、令和3年7月の法改正では、避難訓練を実施した際に、その結果を市長へ報告することが義務化されました。

※なお、避難確保計画の作成と市への報告は、南あわじ市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象となります。

要配慮者利用施設の管理者

  1. 避難確保計画の作成・報告(義務)
  2. 作成した計画による訓練の実施(義務)
  3. 実施した避難訓練の市への報告(義務)
  4. 自衛水防組織の設置(努力義務)

南あわじ市内の避難確保計画作成の対象となる施設

洪水および高潮【水防法】、土砂【土砂災害防止法】

  洪水および高潮浸水想定区域または土砂災害警戒区域等は、以下のマップで確認できます。

避難確保計画に定めるべき事項

  避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

  1. 防災体制に関する事項(従業員等の職務分担や指揮命令系統など)
  2. 避難の誘導に関する事項(避難先、避難経路、避難誘導方法など)
  3. 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項(情報収集・伝達や避難誘導に使用する施設・資機材など)
  4. 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  5. 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法のみで、自衛水防組織を設置する場合)
  6. その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画作成については,次の様式を参考に作成してください

南あわじ市避難確保計画(統一様式)

避難確保計画の提出先について

  • 提出先:各施設の所管課
  • 提出方法:メールもしくは郵送(郵送の場合は、所管課へ1部郵送)
  • 提出物:作成(変更)した避難確保計画および避難確保計画作成(変更)報告書

  避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/34KB]

避難確保計画作成(変更)に関しての提出先および相談先について

  避難確保計画の作成(変更)に際し、不明な点などございましたら下表の施設種別による市所管課または危機管理課へご相談ください。

提出先:各施設の所管課

各施設における所管課
施設種別 所管課
障がい福祉施設

福祉課(Tel:0799-43-5216)

介護福祉施設 長寿・保険課(Tel:0799-43-5217)
児童福祉施設 子育てゆめるん課(Tel:0799-43-5219)

医療施設

健康課(Tel:0799-43-5218)
学校施設 学校教育課(Tel:0799-43-5231)

 

相談先

相談先
内容 所管課

計画作成および訓練報告に関すること

各施設の所管課
防災情報に関すること 危機管理課(Tel:0799-43-5203)

 

避難確保計画に基づく訓練報告について

【参考】防災情報の収集手段について

 施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、気象情報の他、市から発信される避難情報や緊急情報を迅速かつ確実に入手することが重要です。

 南あわじ市では、携帯電話やパソコン、スマートフォンのメール機能を利用して、あらかじめご登録いただいた方に、緊急情報等を発信する「ひょうご防災ネット」を活用しています。

 施設管理者や情報収集担当者におかれましては、まずご登録いただきますようお願いいたします。

  「ひょうご防災ネット」の登録について<外部リンク>

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