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有資格者による施術を受けましょう!

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月5日更新 <外部リンク>

近年、「マッサージ」に類似した名称で「マッサージ」に類似した別のサービス(癒し、リラクゼーションなど)を提供する店舗が見受けられますが、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師が行うものとは別のサービスです。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうは法的な資格制度があり、国家資格を有する者しか施術を行うことができません。柔道整復師法に基づく施術所(整骨院)についても同様で、柔道整復師によってのみ施術が可能です。

有資格者による施術と誤解して利用されることのないようご注意ください。

参考(資格の確認など)

厚生労働省:無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について<外部リンク>

厚生労働省:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について<外部リンク>

兵庫県:無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について<外部リンク>