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騒音・振動に係る特定施設届出について

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月23日更新 <外部リンク>

特定施設設置等の届出方法

 南あわじ市内で、騒音規制法・振動規制法・兵庫県環境の保全と創造に関する条例に規定される特定施設を設置する場合は届出が必要です。

届出が必要な特定施設

 特定施設一覧表をご確認ください。
 設置する特定施設が、「○」に該当する場合は届出が必要です。

特定施設一覧表 [PDFファイル/121KB]

特定施設設置届の提出について

特定施設設置届の提出期限

 特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、2部(正副)提出してください。
 ※すでに工事中もしくは設置している場合は、遅延理由書を添えて届出を行ってください。

特定施設設置届の提出方法

様式
添付書類
  • 特定施設を設置する工場等付近の見取図(近くの主要な建物、住居、50メートル以内にある学校・保育所・病院等を記載)
  • 工場等内における特定施設の配置図

 以下条例の場合のみ

  • 建物の配置図
  • 建物の構造図
  • 施設の構造図(カタログ等)
  • 作業工程表  
「騒音・振動の防止の方法」に関する「別紙」の提出資料
  • 防音構造図、作業図の姿図、構造
  • 音源室の防音措置を記載した書類
  • 消音器の構造及び設置位置を示す図(正確な位置の明示、縮尺、距離等を表示)
  • 特定施設その他の騒音が大きい施設の構造図
  • 作業工程と騒音発生状況及び対策の関連図
  • その他、騒音防止を示す資料

特定施設設置後の届出について

 設置した特定施設について、変更・廃止・承継等があった場合は、関係法令に基づき届出手続きを行ってください。

騒音規制法

振動規制法

環境の保全と創造に関する条例

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