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下水道について

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

スイスイのイラスト

 下水道は、家庭や事業所から出る汚水(雑排水やし尿)を下水処理場に集め、きれいな水に処理してから河川や海に放流します。 汚水は地下に埋設した下水道管を通って下水処理場に集められるため、悪臭・蚊・ハエ等が発生する心配がなくなり、衛生的な生活環境をつくります。    

下水道の設備  

 下水道には雨水と汚水を一緒に流す合流式と、別々に流す分流式の2つの方式がありますが、南あわじ市では、汚水だけの処理を行う分流式を採用しています。下水道の処理場が完成し、管渠の整備が完了した地域から、供用開始の告示によって汚水を下水道に流すことができるようになります。 

排水設備と下水道施設のイラスト図

排水設備

 家庭や事業所から出る汚水を下水道へ流すために設置する排水管や汚水ますで、個人で設置し、維持管理をしていただきます。

公共ます

 公道に布設した下水道と各家庭の排水設備を接続するために設置する「ます」で、市が使用者の宅地内に公共ます設置申告書に基づき公費で設置し、維持管理します。公共ますには雨水を流すことはできません。

 

 

下水道についてのよくある質問

下水道を使用したいとき

 区域の条件ごとに下水道使用の流れに沿って下水道のページをご紹介します。

下水道区域の場合  

  1. 市が下水道本管及び申告書に基づいて公共ますを設置します。
    詳しくは、本ページをご参照ください。
  2. 公共ますを設置した方には、下水道受益者負担金・分担金を納めていただきます。
    詳しくは、下水道受益者負担金・分担金のページをご参照ください。
  3. 排水設備を設置していただきます。
    詳しくは、水洗化工事 、下水道関係の申請書類 、下水道排水設備指定工事店のページをご参照ください。
  4. 下水道の使用を開始されますと、下水道使用料がかかります。
    詳しくは、下水道使用料のページをご参照ください。

下水道供用区域の場合

  1. 下水道供用区域(下水道本管の工事が済んでいる区域)において公共ますを新たに設置することを「特別設置」と言います。特別設置をするには、申請書類を提出していただきます。   
    詳しくは、下水道関係の申請書類のページをご参照ください。 

 以下の流れは下水道区域の場合の2~4と同じです。

下水道区域以外の場合

 合併浄化槽の設置をしていただきます。
 詳しくは、合併浄化槽のページをご参照ください。

下水道の使用者・排水設備の所有者や公共ますの所有者が変わったとき

 変更届を提出していただきます。  
 詳しくは、下水道関係の申請書類のページをご参照ください。

排水設備の修理が必要なとき

 下水道排水設備指定工事店へご相談ください。  
 詳しくは、下水道排水設備指定工事店のページをご参照ください。

下水道事業の経営について知りたいとき

 下水道事業の計画等について載せているページをご覧下さい。  
 詳しくは、下水道事業の経営のページをご参照ください。