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更新日:2015年4月6日更新
合併浄化槽
合併処理浄化槽について
合併処理浄化槽は、家庭等から出る汚水(雑排水やし尿)をきれいな水にすることを目的とした装置です。合併処理浄化槽を設置することにより、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図ることが可能となります
浄化槽設置に対する補助金
南あわじ市では、合併処理浄化槽を設置する方に対し、限度額を定めて補助金の交付を行っています
補助金対象となる地域
下水道事業の区域以外
補助金交付限度額
合併処理浄化槽の設置に要する費用の補助
人槽区分 |
補助金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
6人~7人槽 | 414,000円 |
8人~10人槽 | 548,000円 |
11人槽以上 | 939,000円 |
既存の単独処理浄化槽撤去処分に要する費用の補助
補助限度額 90,000円
宅内配管工事に要する費用の補助
補助限度額 120,000円
既存のくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、合併処理浄化槽への流入管、ますの設置及び専用住宅の敷地内の放流管の施設にかかる工事
- (注)補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします
補助金を交付できない事例
次のいずれかに該当する場合は補助金の交付をすることができません。
- 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する場合
- 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られない場合
- 販売の目的で合併処理浄化槽付住宅を建築(改築を含む)する場合
- 市税、下水道使用料、下水道事業受益者負担金または下水道事業受益者分担金を滞納している場合
- 過去に同一の補助対象浄化槽にかかる市の補助金の交付を受けている場合。ただし、自然災害に伴う復旧のため合併処理浄化槽の設置をする場合であって市長が認める場合は、この限りではない
補助金の申請方法
下記の様式に必要事項を記載のうえ提出してください
また、添付書類など、詳しくは下水道課までお問い合わせください
交付申請書(様式第1号) | [Excelファイル/62KB] | [PDFファイル/122KB] |
---|---|---|
変更承認申請書(様式第4号) | [Excelファイル/54KB] | [PDFファイル/54KB] |
実績報告書(様式第7号) | [Excelファイル/66KB] | [PDFファイル/114KB] |
適正工事証明書(様式第8号) | [Excelファイル/54KB] | [PDFファイル/81KB] |
請求書(様式第10号) | [Excelファイル/54KB] | [PDFファイル/56KB] |
浄化槽廃止届 | [Excelファイル/61KB] | [PDFファイル/60KB] |
設置工事
合併処理浄化槽の工事は、「浄化槽設備士」の資格をもっている業者に依頼してください。
資格をもっている業者でなければ、合併処理浄化槽の工事はできません。合併処理浄化槽の設置は、兵庫県淡路県民局への届出が必要となりますので、浄化槽工事の施工業者とご相談の上、申請してください。
設置後の点検等
合併処理浄化槽を設置されている方は、次の検査や点検・清掃が法律等で義務づけられています。
設置後の水質検査 |
合併処理浄化槽の使用開始後3~5ヶ月の間に受けなければなりません。 (1回限り) |
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定期検査 |
設置後の水質検査をした後は、合併処理浄化槽の構造や保守点検状況、水質等について、毎年1回定期検査を受けなければなりません。 |
保守点検及び清掃 |
合併処理浄化槽が正常な機能を持続するためには、浄化槽維持管理業者によって、設備等毎年3回以上の定期的な保守点検と、年1回以上の清掃業務が必要です。 |