本文
移住支援事業支援金 ※兵庫県との共同事業
移住支援事業支援金(兵庫県との共同事業)について
東京23区又は東京圏に在住していた方が就業又は起業により市内に移住した場合に兵庫県と共同して移住支援金を支給します。
補助対象者
- 【移住元に関する要件】
- 次のいずれにも該当すること
- 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域除く)に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域除く)に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(通勤期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※上記の在住期間を算定する場合において、東京圏(条件不利地域除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
【就職または起業に関する要件】
次のいずれかに該当する就職または起業をしていること
区分 |
対象要件 |
支援対象求人に就職した方 |
「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
起業した方 |
県が実施する「起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))」の交付決定を受けた起業 |
プロフェッショナル人材事業等を活用して就職した方 |
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用した就業 |
テレワーカー |
自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合 |
【その他の要件】
- 世帯全員が平成31年(2019年)4月1日以降に転入していること
- 申請日において、世帯全員が転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して市内に居住する意思のあること
- 世帯全員が市税を滞納していないこと
- 世帯全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 世帯全員が、移住元において同一世帯に属していたこと
- 世帯全員が、申請日において同一世帯に属していること
補助金額
- 世帯で移住する場合:100万円
- 単身で移住する場合:60万円
- ※令和4年4月1日以降に移住された方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき最大30万円を加算します。
必要書類
□移住支援事業支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/144KB]
□写真付き身分証明書(公的なものに限る)の写し
□世帯全員の住民票の写し
□世帯全員の転入前の住所地の住民票除票または戸籍附票の写し
□誓約書兼同意書(様式第2号) [PDFファイル/95KB]
□世帯全員の未納税額のない証明書(発行日から1ヶ月以内)
【東京23区内へ通勤していた場合のみ】
□就業証明書(転入前の勤務地、勤務期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【東京23区内へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合のみ】
□開業届出済証明書等
□個人事業等の納税証明書
【東京23区内の大学に通学し、東京23区内へ通勤していた場合のみ】
□卒業証明書等
□就業証明書(転入前の勤務地、勤務期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【就職の場合のみ】
□就業証明書(支援金の申請用)(様式第3号) [PDFファイル/77KB]
【テレワークの場合のみ】
□就業証明書(支援金の申請用)(様式第4号) [PDFファイル/73KB]
【起業の場合のみ】
□起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))交付決定通知書の写し
申請期間
申請する年度の4月1日~翌年2月末日まで