本文
更新日:2018年4月1日更新
国民健康保険一部負担金の減免等の制度
国民健康保険一部負担金減免等の制度について
次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合に、一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。
申請要件
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度の障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
※適用には、収入等の基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください