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カラスを含むすべての野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、許可なく捕獲・殺傷することは禁じられています。「怖い」「うるさい」といった理由だけで駆除することはできません。
カラスの威嚇行動は、そのほとんどが繁殖期に巣や幼鳥から人を遠ざけることが目的です。その威嚇に気付かず無視してそこに留まってしまうと、徐々に威嚇行動がエスカレートし、最終的に攻撃行動に出ることがあります。「なるべく巣に近づかない」、「巣の近くを通らなければならないときは足早に通り過ぎる」、「帽子や傘で防御する」などの対策が有効です。
カラスを遠ざけようと「棒を振り回す」、「石を投げる」などの行為は追い払いの効果は無く、敵と見なされ、似たような背格好の人に対しても威嚇を行うようになる場合がありますので絶対におやめください。
あまりにも威嚇がひどく、生活環境に影響がある場合には巣の撤去などの検討が必要となりますが、土地や樹木の所有者または管理者に対処していただくことになります。卵またはヒナがいる状態の巣を撤去する場合には捕獲許可申請が必要となりますので市役所農林振興課へご相談ください。