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野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、許可なく捕獲・殺傷することは禁じられていますが、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人であれば駆除が可能です。
つまり、その「知り合いの猟師」が「現在も有効な狩猟免許を持った」方であり、その上で「捕獲許可を受けた」方であれば、直接依頼していただいても大丈夫です。
もしも、その方が上記の条件を満たさない、または他に猟師に知り合いがいない場合は、市役所から捕獲許可を受けた猟師に連絡いたしますので、市役所農林振興課までご連絡ください。