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お試し商品を注文したつもりが

印刷用ページを表示する更新日:2021年5月1日更新 <外部リンク>

消費者トラブルにご用心

~お試し商品を注文したつもりが・・・

【事例】

「お試し〇〇円」の商品を注文した。実は4回の定期購入契約になっていた。

【注意点】

  • 通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。

    申し込みをする前に、購入・解約の条件、返品期限などを定めた特約の

    有無・内容をしっかり確認しましょう。
     
  • 定期購入を条件に「初回」「モニター」「お試し」として1回目を安価に購入

    できる契約が増えています。2回目以降が定価に近い価格となり支払総額が

    高額となるケースもあります。


消費者トラブルの相談窓口

日時:平日の午前9時~正午、午後1時~4時

場所:市役所本館2階

問い合わせ先:消費生活センター

電話:0799-43-5099