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更新日:2026年3月11日更新

「定期縛りなし」1回限りのつもりが定期購入になっていませんか?

インターネット通販の定期購入のトラブルが増加しています

「定期縛りなし」は「1回限りの購入」ではなく、「最低購入回数の指定がない契約」である可能性があります。

 インターネットで「回数縛りなし」「定期縛りなし」と書かれた化粧品等を1回だけだと思い注文したところ、実際には解約の連絡が必要な「定期購入契約」だったという相談が増えています。「定期縛りなし」は「1回限りの購入」ではなく、「最低購入回数の指定がない契約」である可能性があります。初回で解約しようとすると、定価との差額を違約金として請求される例が多くあります。

 注文前に「最終確認画面」を最後までよく確認し、商品の内容や取引条件・解約条件などを慎重に確認しましょう。証拠として「最終確認画面」を保存しておくと、解決に役立ちます。

独立行政法人 国民生活センター(外部サイト) 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html<外部リンク>

 

消費者トラブルの相談窓口

日時:平日の午前9時~正午、午後1時~4時

場所:市役所本館2階

問い合わせ先:消費生活センター

電話:0799-43‐5099