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インターネットで「回数縛りなし」「定期縛りなし」と書かれた化粧品等を1回だけだと思い注文したところ、実際には解約の連絡が必要な「定期購入契約」だったという相談が増えています。「定期縛りなし」は「1回限りの購入」ではなく、「最低購入回数の指定がない契約」である可能性があります。初回で解約しようとすると、定価との差額を違約金として請求される例が多くあります。
注文前に「最終確認画面」を最後までよく確認し、商品の内容や取引条件・解約条件などを慎重に確認しましょう。証拠として「最終確認画面」を保存しておくと、解決に役立ちます。
独立行政法人 国民生活センター(外部サイト)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html<外部リンク>
消費者トラブルの相談窓口
日時:平日の午前9時~正午、午後1時~4時
場所:市役所本館2階
問い合わせ先:消費生活センター
電話:0799-43‐5099