ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
条件・制度・申請・手続き

本文

単身入居条件

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

単身者の申込資格

単身で申込みできるのは、以下のア~コのいずれかに該当する方です。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除きます。
(公営住宅法施行令第6条)(障害の程度につき施行規則第24条~第27条)

※南あわじ市では、原則として、就寝室の数が2室以下のもの(2DK・2K等)を単身入居可能な住宅としています。(市営住宅条例施行規則第3条)

ア)

年齢が60歳以上の方:

 
イ) 身体障害者: 身体障害者障害程度等級表1級から4級までの方
ウ) 精神障害者: 障害等級1級から3級までの方
エ) 知的障害者: ウ)の精神障害の程度に相当する程度の方
オ) 戦傷病者の方: 恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
カ) 原子爆弾被爆者の方: 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方
キ) 生活保護を受けている方: 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
ク) 海外からの引揚者の方: (厚生労働大臣が証明した方で)日本に引揚げてから5年未満の方
ケ) ハンセン病療養者の方 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者等に該当する方
コ) DV被害者の方 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの  
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの