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自治会が法人格を取得する場合
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認可地縁団体について

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月28日更新 <外部リンク>

認可地縁団体とは

 自治会等は、過去の長い間において、PTAや青年団などと同様「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記ができない状態であったため、自治会等所有の不動産の登記に際しては、やむなく会長名義や複数役員の共有名義で行っていました。
 これらの個人名義の登記は、この名義人が転居や死亡することが起こり得るため、名義変更や相続登記の関係で、様々なトラブルが生じ、長い間、深刻な問題となっていました。
 こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を得て法人格を得ることにより、自治会名義で不動産登記等ができるようになりました。

 令和2年、認可の前提である不動産等の保有要件について見直されることとなり、令和3年5月26日公布「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方自治法の改正(令和3年11月26日施行)後は、地縁による団体が不動産等を保有していない、または、保有する予定がない場合であっても、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、認可地縁団体の認可を受けることができるようになりました。

 この市町村長の認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

※詳細については、「地縁団体認可申請ハンドブック」をご覧下さい。

〔令和5年3月改訂〕地縁団体認可申請ハンドブック [PDFファイル/506KB]

〔令和5年3月改訂〕地縁団体認可申請書等様式集 [PDFファイル/1.3MB]

 

地縁団体について必要な書類

地縁団体について必要な書類一覧

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