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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて(事業者向け)

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月1日更新 <外部リンク>

【介護サービス事業者向け】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。

これにより、正当な理由なく、この事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が90%を超えている場合に1月につき1件200単位を減算されることとなりました。ただし、この事業所のケアプラン数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除きます。

また、平成27年4月の介護報酬改定では、減算の適用割合が80%を超えている場合に引き下げられ、平成30年4月の改定では対象サービスの範囲が限定されました。

判定様式

1.すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。

2.計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定票」及び「特定事業所集中減算集計票」について、判定期間(前期3月~8月、後期9月~2月)末月の翌月15日までに、市町村長へ提出してください。計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業者は、市町村長の指示がなければ提出する必要はありません(作成は必ず必要です。)。

3.「特定事業所集中減算判定票」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、別添様式の他、必要に応じて正当な理由を示す検証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の注意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。

※ 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、この判定期間のみ書類提出の必要はありません。

※ 別添「特定事業所集中減算内訳(様式例)」については、特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されていれば、必ずしもこの様式例を使用する必要はありません。

※ 平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定方法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。また平成30年4月の介護報酬改定でもこの取扱いに変更はありません。
 介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)
 平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)

算定方法

毎年度2回、次の判定期間におけるこの事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、この事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算が適用されます。
 
判定期間 減算適用期間
前期(3月1日~8月末日) 10月1日~3月31日
後期(9月1日~2月末日) 4月1日~9月30日
各事業所ごとに、この事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算されます。
●算定上の注意点

 ・介護予防のケアプランは本減算の算定には含まない。

 ・小数点以下の端数処理は行わない。判定票における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載する。

 ・居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除く。

(例1)
訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 121件
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 97件
計算式 97÷121="0.80165…
紹介率最高法人の占める割合="81% ⇒80%超過のため減算対象となる

(例2)
訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 100件
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 80件
計算式 80÷100="0.8
紹介率最高法人の占める割合="80% ⇒80%以下のため減算対象とならない

(例3)
訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 70件の内利用実績は 63件
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 55件の内利用実績は 51件

計画数のまま判定すると

計算式 55÷70="0.7857… 
紹介率最高法人の占める割合="79% ⇒80%以下のため減算対象とならない、となるところだが

実績数で判定すべきで

計算式 51÷63="0.8095
紹介率最高法人の占める割合="81% ⇒80%超過のため減算対象となる

提出について

 
判定期間 提出期限
前期(3月1日~8月末日) 9月15日まで
後期(9月1日~2月末日) 3月15日まで

 

計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者は「特定事業所集中減算判定票」及び「特定事業所集中減算集計票」を市町村長へ提出してください。(「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、求めがない限り提出する必要はありません。)
80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、この理由書(書式任意)も提出してください。正当な理由に該当するかどうか判断します。