ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護サービス利用の手続き

印刷用ページを表示する更新日:2018年8月10日更新 <外部リンク>

介護サービスの利用の手続きについて

要支援1・2と認定された方

 要支援1・2と認定された場合、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。利用のための介護予防サービス計画の作成などは、南あわじ市地域包括支援センターが中心となって行います。手続きの流れは以下のとおりです。
介護予防サービス計画の作成には利用者負担はかかりません。介護予防サービスを利用するためには届出が必要です。必要事項を記入、押印の上、市役所長寿・保険課へ提出してください。

 

介護予防サービス利用の流れ

要介護1~5と認定された方(在宅でサービスを利用する場合)

 要介護1~5と認定されたら、介護支援専門員(ケアマネージャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。手続きの流れは以下のとおりです。
※介護サービス計画の作成には利用者負担はかかりません。介護サービスを利用するためには届出が必要です。
必要事項を記入、押印の上、市役所長寿・保険課へ提出してください。

介護サービス利用の流れ

    事業所の検索は下記のページ(ワムネット)で可能です。

    

要介護1※~5と認定された方(介護施設への入所を希望される方) 

介護施設に入所を希望される方は、入所を希望する介護施設へ直接申し込みをしていただく必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。施設入所の方は、居宅サービス作成依頼届出書の提出は必要ありません。 
施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画を作成します。

※介護施設への新規入所については、原則として要介護3以上の方が対象となっています。

     介護施設利用の流れ