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介護サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定が必要です。要介護(要支援)認定を受けるためには、認定の申請を行ってください。申請書は市役所総合窓口センターにあります。
要介護状態になる可能性の高い疾病で、16疾病が指定されています。
1.介護保険要介護(要支援)認定申請書
市役所総合窓口センターにあります。
2.介護保険被保険者証(ピンク色)
認定後、認定結果が記載されたものをお返しします。
3.主治医意見書
市役所総合窓口センターに様式があります。介護認定申請書と一緒に受け取ってください。
4.医療保険の被保険者証
40歳から65歳未満(第2号被保険者)の方のみ。認定申請時に総合窓口センターへお持ちしていただく必要があります。
市役所総合窓口センター、出張所に提出してください。
介護サービスの利用が必要な場合、まず介護認定を受けていただく必要があります。市役所総合窓口センターに行き、申請書と主治医意見書の様式をもらってください。申請書に必要事項を記入し、提出してください。かかりつけ医に書いてもらった主治医意見書を市役所に提出してください。
かかりつけの病院へ主治医意見書をもっていき、記入してもらってください。意見書作成料は介護保険から支払われますので、利用者の負担はありません。
申請書が介護保険係に届いたら、調査員が電話で訪問の日時を調整させていだだき、ご本人の心身の状態について調査させていただきます。
なお、調査の際はできるだけご家族の立会いをお願いいたします。
訪問調査の結果と主治医意見書をコンピュータにとりこみ、判定を行います。
介護認定審査会により、申請者の介護度を決定します。審査会の委員は、医師・歯科医師・保健師・社会福祉士など保健・医療・福祉に関する専門家によって構成されています。審査会で、訪問調査の結果・主治医意見書・1次判定の結果に基づき、介護度の判定をします。申請してから、要介護認定の結果が通知されるまでには、通常30日程度かかります。要介護認定の有効期間は、申請の日までさかのぼっての適用になります。
認定結果が出たら、決定通知をお送りします。新規申請の方の決定通知には以下のものが入っています。
非該当の認定になった方は、介護サービスを利用できません。ただし、南あわじ市地域支援事業として提供する介護予防事業を利用することができます。
詳しくは南あわじ市地域包括支援センターへお問い合わせください。
要介護認定は、申請時の状態の介護度になっています。状態が悪くなった等の理由で、介護認定の申請時よりも多くの介護が必要になった場合には有効期間の途中でも変更申請をすることが出来ます。
要介護(支援)認定には、有効期間が設定されています。新規で介護認定を受けた場合は6~12ヶ月間となります。有効期間を過ぎての介護サービスの利用はできません。引き続き介護サービスを利用される場合は、更新申請の手続きが必要となります。有効期間終了の60日前に介護保険係から更新案内の通知と更新申請書など更新に必要な書類一式を送付させていただきます。
介護保険被保険者証は居住している市町村で発行することとなっています。南あわじ市から他の市町村へ転出する場合は、南あわじ市の介護保険被保険者証を窓口に返却し、転入する市町村で新しい介護保険被保険者証を交付してもらってください。ただし、南あわじ市で介護認定を受けている場合は窓口で「受給資格証明書」を発行いたします。この証明書は現在の介護認定を他の市町村へ引き継ぐためのものです。転入する市町村へ「受給者資格証明書」をお持ちください。現在の介護度を引き継いだ被保険者証を発行してもらうことができます。なお、受給者資格証明書は転入から14日以内に提出することになっています。提出期限を過ぎないようにご注意ください。
転入届を提出する際に、以前の市町村で発行された「受給資格証明書」を市役所総合窓口センターへお持ちください。転入前の介護度を引き継いで、新しい介護保険被保険者証を発行いたします。なお、転入から14日以内に受給資格証明書をお持ちいただいたうえで手続きしてください。