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介護保険居宅介護(介護予防)住宅の改修費支給

印刷用ページを表示する更新日:2018年8月10日更新 <外部リンク>

介護保険居宅介護(介護予防)住宅の改修の際にご利用ください

手すりの取り付けなどの小規模の一定種類の住宅改修を行った場合、改修費の7割分から9割分を支給します。
 住宅の改修を行う場合には、必ず事前にケアマネージャーか地域包括支援センターに相談の上で申請の手続きをとってください。

 事前申請がなく、先に改修をしてしまった場合は支給の対象とはなりませんので注意してください。

 事前申請をした工事内容に変更が生じた場合はすみやかに介護保険係に連絡してください。連絡が無い場合は支給ができなくなることがあります。また、変更の内容によっては支給できない場合や追加の資料を求める場合があります。

住宅改修の対象範囲

  • 手すりの取り付け
    居室・廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路などに設置できます。
  • 段差の解消
    居室・廊下・便所・浴室・玄関・居室間の床の段差、および玄関から道路までの通路等の段差解消のために、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げをするなどの工事が対象です。
    通路等の傾斜の解消※平成24年4月から対象工事として追加されました。
    転落防止柵の設置(スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)※平成24年4月から対象工事として追加されました。
    昇降機・リフト・段差解消機などの機器を設置する工事は対象外です。
  • 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
    階段に滑り止めを付ける、浴室床のノンスリップ化、畳・じゅうたんから板製・ビニル系床材に張り替える、通路面を滑りにくい材料に変更するなどの工事が対象です。
  • 引き戸などへの扉の取り替え
    開き戸を引き戸・折れ戸などに取り替える、ドアノブをレバー式の握りに取り替えるなどの工事が対象です。
    引き戸等の新設※平成21年4月から対象工事として追加されました。
    扉の撤去※平成24年4月から対象工事として追加されました。
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
    和式便器から洋式便器に取り替える、既存の洋式便器を立ち上がりやすい高さにかさ上げする工事が対象です。
  • その他各工事のために必要な工事
    手すり取り付けのための壁下地補強などです。

上限額

 住宅の改修費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、20万円(消費税含む)までです。支給額は20万円の7割から9割【14万円から18万円(※)】になります。
20万円を超えた分は、給付の対象とはなりません。超えた分は自己負担になりますので、ご注意ください。

申請時の注意 

  • 改修の対象となる住宅は、介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られます。
  • 賃貸住宅などにお住まいの場合、事前に所有者の承諾がなければ改修できません。このような場合は事前に承諾書をもらい、申請時には必ず添付してください。
  • 必ず、事前にケアマネージャーに相談してください。

事前申請

1.居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(コピー)

2.住宅改修にかかる理由書(ケアマネージャーまたは地域包括支援センターが作成します)

3.工事費内訳書(見積書でも可)

4.見取図

5.着工前の写真(撮影日のわかるもの)

6.(公営住宅・賃貸住宅等の場合)所有者の承諾書

7.カタログ等(工事にかかる材料、製品が確認できるもの) 

事後申請

1.居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(原本)

2.住宅改修にかかる本人宛の領収書

3.工事完了後の写真(撮影日のわかるもの)