本文
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、平成27年7月以前は、原則1割でしたが、介護保険制度改正により、平成27年8月1日以降は、一定以上の所得のある方は2割となり、平成30年8月1日以降は、現役並み所得のある方は3割となります。
※ 平成30年8月から、一定以上所得のある方の負担割合が2割または3割になります。 [PDFファイル/264KB]
負担の割合の判定については、次の図のように判定されます。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除・人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。すでに要介護(支援)認定等をお持ちの方は毎年、7月下旬に新しい負担割合証をお送りします。新しく要介護(支援)認定等を受けようとする方は、認定等結果の通知と合わせてお送りします。ご自身による更新の申請など必要ありません。
なお、所得変更(確定申告の修正申告等を行った場合など)や世帯変更(住民票の世帯構成員が変更となった場合)には、有効期限内であっても新しい負担割合証が届くことがあります。
新しい負担割合証が届きましたら、以降は新しい負担割合証をご利用ください。