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福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具を都道府県の指定を受けた販売業者から購入した場合に、購入費の7割から9割(※)を支給します(償還払い)。
下の品目に該当しないものは、購入費支給の対象とはなりませんので、ご注意ください。
しゃがむ姿勢の保持が困難な場合や便座の座りこみ、立ち上がりをしやすくするために、便座の高さを補ったり、立ち上がりを補助します。また、居室から移動せずに利用できます。
次のいずれかに該当するもの
歩行困難な場合やトイレまで間に合わない場合などに、尿を自動的に吸引します。
座位の保持の補助や浴槽への出入りなど、入浴に際しての補助ができます。
座位保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
【平成21年4月から「入浴用介助ベルト」(身体に直接巻きつけて使用するもので、一人では車いすから入浴用いす等への移乗が難しい人を安定した姿勢で支えられる。) が追加されました。】
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、居室内で入浴できます。
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、移動用リフトにとりつけて体をつりあげることで居室内での移動ができます。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
移動用リフトは購入の対象とはなりません。福祉用具貸与の対象となります。
特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税込み)までになっております。(支給額は7割の7万円から9割の9万円まで)10万円を超える部分については支給の対象となりません。超えた分については、購入者の自己負担となります。
制度利用の上での注意事項購入の際にケアマネージャーさんに相談してください。平成18年4月から福祉用具販売について、事業者の指定が義務付けられたことに伴い、指定を受けた業者以外で購入された場合は支給の対象にはなりません。そのため購入する際には、必ずケアマネージャー、地域包括支援センターと相談し、販売事業者が指定をうけているかどうか確認をしてください。相談をしないで、福祉用具を購入した場合、購入費の支給が受けられないことがあります。
原則、同一年度に同じ福祉用具は購入できません。例えば、ポータブルトイレを2つ購入しても支給の対象となるのは1つ分だけです。ただし、破損した場合・用途や機能が異なる場合には認められる場合があります。また、年度が変わったからといって昨年度と同一の品目を特段の理由なく追加購入することも認められません。このような場合はケアマネージャーへ相談してください。
申請を行うには、下記の書類が必要になります。これらの書類がそろってない場合は受付ができないことになりますので、ご注意ください。
原則、支給は申請した月の2ヶ月後に口座振込で行います。
福祉用具購入費の振込口座は、購入した被保険者本人の口座となります。
◎申請書のダウンロードはこちら [Excelファイル/17KB]