ページ内目次
「議会議員政治倫理条例」は、市議会議員が、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な事項を定めたものです。
政治倫理基準
- 品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、不正等の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
- 地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
- 市や市の公益法人等が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
- 市職員の職務執行を妨げ、その地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
- 市職員の採用、昇格、異動に関して推薦若しくは紹介をしないこと。
- 市から活動、運営に対する補助、助成を受けている団体等の長に就任しないこと。
- 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的または道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
市工事等に関する遵守事項
議員の配偶者、2親等以内または同居の親族及び議員が役員をしている企業並びに議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う請負契約等を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
職務関連犯罪による有罪確定後の措置
議員が職務関連犯罪の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、市民全体の代表者として品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。
関係例規
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)