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【調整給付】定額減税補足給付金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月5日更新 <外部リンク>

「定額減税補足給付金支給のお知らせ」の一部表記誤りについて

「定額減税補足給付金支給のお知らせ」の一部表記誤りについて(お詫び)

 市では、令和6年8月1日に、公金受取口座を設定されている支給対象者へ「定額減税補足給付金支給のお知らせ」をお送りしています。
 この「支給のお知らせ」内 の「■給付金の算出式」において、下記のとおり金額の単位の一部に表記誤りがございました。
 対象の皆様の誤解を招くこととなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
 なお、8月5日(月曜日)に、金額の単位を訂正した「支給のお知らせ」をお送りしております。
 今後はチェックの仕方を改め、このような間違いが発生しないよう取り組む所存でございます。
 この度は誠に申し訳ございませんでした。

※誤記載部分などにつきましては、こちらからご確認ください。

おしらせ

 8月1日に対象者と思われる人にご案内をお送りしました。

 

 

お問い合わせは                        
南あわじ市定額減税補足給付金コールセンター 0120-135-511(平日午前9時から午後5時まで)

物価高騰への支援として、所得税・住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方に対し、給付金を給付します。​

対象となる人

令和6年1月1日時点で南あわじ市に住民票があり、所得税・住民税における定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人。

​※住民登録外課税の場合も含みます。

給付額

「定額減税が可納な額」が「減税前の税額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる額

定額減税をしきれないイメージ図

計算方法

以下の計算式により算出します。

 

(1) 所得税分(所得税で減税しきれない額)

 所得税分=定額減税可能額〈3万円×(減税対象人数)〉-令和6年分所得税額(推計)

(2) 住民税分(住民税で減税しきれない額)

 住民税分=定額減税可能額〈1万円×(減額対象人数)〉ー令和6年度分住民税所得割(減税前)

 

→ 給付額=(1)所得税分+(2)住民税分 (1万円単位で「切り上げ」して算出)

 

(注意)​​​​​​

  • (1)、(2)が0またはマイナスになる場合は、給付額は0円です。
  • 合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
  • 減額対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の数です。ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は国内居住者に限ります。
  • 定額減税についてはこちらをごらんください。
    個人住民税の定額減税について

 

令和6年8月1日に、対象となると思われる人に定額減税補足給付金確認書または定額減税補足給付金支給のお知らせを送付しました。

◆定額減税補足給付金確認書​を受け取られた人

 ・定額減税補足給付金確認書に必要事項を記入し、必要書類の添付のうえ返信封筒にてご返送ください
 ・確認者及び口座名義人が本人以外の場合は委任状の添付が必要です
 (下記の「代理の人が確認・受取する場合」から委任状をダウンロードされるか、コールセンター 0120-583-012 にご連絡ください)

    →委任状のダウンロードはこちらから

 

 ・オンライン申請も可能です。確認書にある二次元バーコードを読み取り申請画面を行ってください
 (確認書以外に、本人確認用の身分証の写真データ・振込口座のキャッシュカードか通帳の写真データをご用意ください)

 

◆定額減税補足給付金支給のお知らせを受け取られた人

 ・特に書類の返送をしていただくなどの手続きは不要です
 ※振込口座を変更する場合は、コールセンター 0120-583-012 にご連絡ください

定額減税補足給付金支給確認書の確認を代理の人が行ったり、本人以外の口座名義である場合は、委任状が必要となります。
委任状については下記よりダウンロードいただくか、コールセンターにご連絡ください。

 

     【様式第3号 委任状】

委任状の画像

様式第3号 委任状 [PDFファイル/191KB]

「定額減税補足給付金」の給付を装った振り込め詐欺や個人情報の問い合わせにご注意ください。
総務省や市(およびそれに類似した機関名)を名乗り、給付金の給付を装う振り込め詐欺などの犯罪事件が発生する可能性があります。
国や市が次のような依頼や、照会などをすることは絶対にありませんので注意してください。

  • 国や市が現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 給付金の給付にあたり手数料等の振込みを依頼すること
  • 銀行口座の暗証番号を照会すること

などの類似した行為
もしこのような電話を受けた場合には必ず断り、最寄りの警察署へ連絡・相談してください

 

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