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定額減税と調整給付(定額減税補足給付金)についてのよくある質問
定額減税と調整給付(定額減税補足給付金)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
本ページでは、よくある質問についてまとめております。
基準について
Q2 自分は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
Q3 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
Q4 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。
Q5 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
Q6 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族は加算されますか。
Q7 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
Q8 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
Q9 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか。
Q10 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は加算されますか。
Q11 配偶者が、納税義務者の控除対象配偶者であり、かつ、所得割 が課税されている場合はどうなりますか、
Q12 令和6年の年の途中に南あわじ市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
Q13 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
Q14 南あわじ市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されています。定額減税の対象になりますか。
Q15 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
Q16 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
実施方法について
Q17 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
Q20 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
Q22 自分はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
Q23 自分は年金受給者で年金所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
Q24 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合、定額減税はどのように控除されますか。
Q25 就職し新しい会社に勤め始め、8月以降の給与から個人市民税・県民税の差し引きが開始されます。この場合、個人市民税・県民税の定額減税の適用はされていないということでしょうか。
Q26 特別徴収(給与からの差し引き)と普通徴収(個人での納付書(口座振替)払い)の併徴納付者です。自分で払う分の負担を軽くしたいため、減税額をすべて普通徴収分に適用してほしいです。
Q27 全て特別徴収の場合、6月に差し引きしないことによって、7月以降の月々の税額が例年より高くなっているのではないですか。
その他
Q28 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
Q30 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
Q31 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について給与から差し引く金額が、6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
Q32 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
Q33 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
Q34 会社の労務担当者です。 定額減税によって、会社として南あわじ市に納める6月分の納入金額0円となりますが、個人住民税の納付手続きはどのようにすればよいですか。
Q35 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか。
Q36 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
Q40 事業者です。定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
給付金について
Q41 定額減税が引ききれなかった残額がありますがどうなりますか。
Q42 令和6年度の個人住民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか。
Q43 令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。
Q44 「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付はどのように取り扱 うこととなりますか(※ここでの税額はいずれも定額減税前)。
Q45 「所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0 円)」の場合、調整給付はどのように取り扱うこととなりますか(※ここでの 税額はいずれも定額減税前)。
Q46 給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。
Q47 会社の労務担当者です。給付金に関する個人住民税の手続きは会社が行う必要はありますか。
基準について
Q1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
A 令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※1 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
※2 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
※3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。
Q2 自分は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
A 定額減税は適用されません。
令和6年度に市民税・県民税の所得割額が課税される方が対象です。
Q3 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
A 【定額減税額の計算方法】
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)
又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
なので 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の市民税・県民税の定額減税額は1万円(本人)+3人×1万円=4万 となります。
ただし扶養している方が国外居住親族(留学生等)の場合は定額減税の計算対象になりません。
Q4 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。
A 加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
Q5 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
A 加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。
Q6 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族は加算されますか。
A 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはなりません。
なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となります。
Q7 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
A 今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。
Q8 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
A 令和7年度分の個人住民税にあっては、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(※)について、1万円を所得割額から控除します。
※納税義務者本人の合計所得金額が 1,000 万円超で、かつ、配偶者の合計 所得金額が48 万円以下の者。
Q9 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
A 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
Q10 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は加算されますか
A 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」 ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。
(当該配偶者が所得割の納税義務者であれば、自身の所得割額について定額減税の適用を受けることは可能。)
Q11 配偶者が、納税義務者の控除対象配偶者であり、かつ、所得割 が課税されている場合はどうなりますか
A 上記配偶者は、控除対象配偶者として納税義務者の所得割額から減税されるとともに、納税義務者本人としても減税されることとなります。
Q12 令和6年の年の途中に南あわじ市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A 令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の個人市民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
Q13 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
A 加算対象に含まれます。
Q14 南あわじ市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されています。定額減税の対象になりますか。
A 定額減税の対象とはなりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。
Q15 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
A 定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となる可能性があります。
Q16 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
A 令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となる可能性があります。
実施方法について
Q17 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
A 定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は南あわじ市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
Q18 定額減税額を確認したいのですが。
A 定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※ 通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに送付)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃~ お勤め先から配布)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
Q19 定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
A 定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
定額減税しきれなかった額ある場合は調整給付金が支給されます。
本市が行う給付金事務の詳細については現在準備中ですので、もう少しお待ちください。
Q20 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A 定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付金が支給されます。
※ 調整給付金の対象となる人には別途、本市よりお知らせする予定です。
本市が行う給付金事務の詳細については現在準備中ですので、もう少しお待ちください。
Q21 減税ではなく還付してほしい
A 還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。
Q22 自分はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
A 給与から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
Q23 自分は年金受給者で年金所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
A 年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の納付額から、順次控除します。
Q24 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合、定額減税はどのように控除されますか。
A 定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため南あわじ市においては、原則として、給与からの特別徴収分から優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、自分で納付する普通徴収分を控除します。いずれもない場合には、年金からの特別徴収分を控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。徴収方法ごとの定額減税後の納付税額は、お手元に届く税額通知書等をご確認いただきますようお願いいたします。
Q25 就職し新しい会社に勤め始め、8月以降の給与から個人市民税・県民税の差し引きが開始されます。この場合、個人市民税・県民税の定額減税の適用はされていないということでしょうか。
A 8月以降に給与からの差し引きが開始される場合であっても、定額減税の対象要件に当てはまる方には定額減税が適用されます。こうした場合、差し引きを開始する月を0円にすることなく、定額減税適用後の年税額を差し引く月ごとに分割します。適用された定額減税額は、通知書の摘要欄に「特別税額控除額」として記載されますので、会社からお渡しされる通知書をご確認ください。
Q26 特別徴収(給与からの差し引き)と普通徴収(個人での納付書(口座振替)払い)の併徴納付者です。自分で払う分の負担を軽くしたいため、減税額をすべて普通徴収分に適用してほしいです。
A 定額減税適用の優先順位は原則「1.特別徴収(給与差し引き)」「2.普通徴収(納付書払い)」「3.公的年金等に係る特別徴収(年金差し引き)」となりますので、本人希望で選択できるものではありません。これは、定額減税は「6月以降の実務上できる限り早いタイミングで行う」とされているためです。原則として、優先順位が上の徴収方法から引けなかった減税額がある場合は、次の優先順位にあるものに残りの減税額を適用します。
※確定申告や給与支払報告書の内容等により、必ずしも上記のとおりとならない場合があります。
Q27 全て特別徴収の場合、6月に差し引きしないことによって、7月以降の月々の税額が例年より高くなっているのではないですか。
A 定額減税の対象となる方は一律で6月は徴収せず、減税後の年税額を7月から翌年5月で11分割となっています。そのため、7月以降の税額を前年と比較すると高くなっている場合があります。減税効果をわかりやすくするために全国一律で行っている国の政策のため、ご理解いただきますようお願いいたします。
その他
Q28 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A 定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
Q29 定額減税はどのような経緯で行われるのですか。
A 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、市民税・県民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、市民税・県民税の所得割額から控除することとされました。
Q30 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
A 特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は南あわじ市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
Q31 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について給与から差し引く金額が、6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
A 混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり発生するというパターンが発生する場合があります。
Q32 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
A 特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。南あわじ市から通知された金額のとおり差し引いてください。
Q33 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
A 計算する必要はありません。
南あわじ市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。
Q34 会社の労務担当者です。 定額減税によって、会社として横浜市に納める6月分の納入金額0円となりますが、個人住民税の納付手続きはどのようにすればよいですか。
A 本市在住の従業員全員が定額減税が適用される方の場合は、会社として本市に納める6月分の納入金額が0円となります。その場合、6月分については本市の個人住民税の納入に関する手続きは不要です。納入金額が生じる7月分からお支払いください。
Q35 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか。
A 対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
Q36 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
A 定額減税の対象とはなりません。
Q37 令和7年度も定額減税は行われますか。
A 一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
Q38 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。
A 2年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。
Q39 所得税の定額減税について知りたいのですが。
A 所得税については国税であるため、南あわじ市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
詳しい情報については、国税庁「定額減税特設サイト」等をご覧ください。
Q40 事業者です。定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
A 所得税については国税であるため、南あわじ市では事務を取り扱っておりませんので詳細については、回答することはできかねます。
詳しい情報については、国税庁「定額減税特設サイト」等をご覧ください。また給与支払者向け所得税定額減税コールセンターをご活用ください。
0120-741-237 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)
※上記電話番号につながらない場合 0570-02-4562(全国一律料金)
または03-6626-2067(通常電話料金)
※洲本税務署の代表電話番号(0799-24-1212)に電話し、音声ガイダンスに沿って「4」を選択してもつながります。
※間違い電話が多くなっておりますのでおかけ間違いのないようにご注意願います 。
※個別具体的な事実関係に応じた相談などを希望の人は所轄の税務署に電話して面接予約してください。
給付金について
Q41 定額減税が引ききれなかった残額がありますがどうなりますか。
A 令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
本市が行う給付金事務の詳細については現在準備中ですので、もう少しお待ちください。
Q42 令和6年度の個人住民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか。
A 令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税の方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯 令和6年度非課税世帯
【例】支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯 令和6年度非課税世帯
詳細は福祉課にご確認ください。
給付金コールセンター 0799-43-5170 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)
Q43 令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。
A 令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が均等割が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯 令和6年度均等割のみ課税世帯
【例】支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯 令和6年度均等割のみ課税世帯
詳細は福祉課にご確認ください。
給付金コールセンター 0799-43-5170 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)
Q44 「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付はどのように取り扱うこととなりますか(※ここでの税額はいずれも定額減税前)。
A 所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税(0円超)の場合であり、 定額減税の対象であれば、調整給付は「税額なし(0円)」の税目でも控除 不足額を算出頂き、減税対象人数1人につき4万円(3万円+1万円)を基 礎として取り扱うこととなります。
(例)※扶養親族なしのケースを想定
【定額減税可能額】 所得税 30,000 円、個人住民税所得割 10,000 円
【税額(定額減税前)】 所得税 0円、個人住民税所得割 4,500 円
【定額減税実施額】 所得税 0円、個人住民税所得割 4,500 円
➡【調整給付額の算出】 (1)所得税分控除不足額:定額減税可能額(30,000 円)-税額(0円)=30,000 円 (2)個人住民税所得割額分控除不足額:定額減税可能額(10,000 円)-税額(4,500 円)= 5,500 円 (1)+(2) = 35,500 円 上記を1万円単位で切り上げ = 40,000 円
Q45 「所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0 円)」の場合、調整給付はどのように取り扱うこととなりますか(※ここでの 税額はいずれも定額減税前)。
A 本措置は、非課税世帯等への各種給付金と一体的に実施するものであり、 所得税と個人住民税所得割ともに税額がない者については、定額減税と同様、これを補完する調整給付(当初給付)の対象とはなりません
Q46 給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。
A 令和6年8月以降にご案内する予定です。
Q47 会社の労務担当者です。給付金に関する個人住民税の手続きは会社が行う必要はありますか。
A 手続きを行う必要はありません。決定した令和6年度の個人住民税に基づき本市が事務を行います。