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固定資産税
毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に納めていただく税金です。
固定資産を納める人
固定資産税は、原則として1月1日現在に固定資産を所有する人に年額を納付していただきます。たとえ、年の途中で売買等によって固定資産の所有権に移転があっても、納税義務は1月1日現在の所有者にあります。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産を評価し、その価格等を決定します
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の評価額は3年に一度見直されます
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に見直しがされます。第二年度と第三年度は、新たな評価を行わないので、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 ただし、第二年度または第三年度において、「新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋」、「土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋」については、新たに評価を行い、価格を決定します。 土地については、平成9年度から地価の下落への対応として、据置年度においても評価額の見直しがあります。
償却資産の申告制度
償却資産(事業用の構築物、機械・装置、車両運搬具、器具備品など)の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の情報を1月31日までに申告することが義務付けられています。申告に基づき、毎年評価をし、その価格を決定します。
※ 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます
固定資産の価格を知りたいときは
納税義務者は1年を通じて自分の固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
また固定資産税課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の納税義務者の方は、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、市内すべての土地または家屋の価格を、税務課で縦覧することができます。
※ただし、納税義務者本人ではなく、代理の方が閲覧または縦覧する場合は、納税義務者本人の委任状が必要になります。
税額の算定について
納付税額は、国が定める評価基準に基づき算出した評価額から、課税標準額を算出し、これに税率(1.4%)を乗じた額になります。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
※ただし、市内に所有している土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が免税点に満たない場合は、課税されません。
区分 | 免税点 | 種類 |
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土地 | 30万円 | 宅地、雑種地、原野、田、畑、山林などの土地 |
家屋 | 20万円 | 住宅、店舗、倉庫、工場、事務所などの建物 |
償却資産 | 150万円 | 事業用の構築物、機械・装置、車輌運搬具、器具備品など |
納期について
固定資産税の納期は5月、7月、9月、11月です。