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固定資産税Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

Q1.固定資産の評価替えとは何?

:固定資産の「評価替」とは、資産価値の変動に応じて3年に一度、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度です。
 ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的とはいえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
 ただし、土地については、平成9年度から急激な地価下落への対応として据え置き年度においても見直しを行っています。

Q2.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

:現行の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 したがって、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額があがるというケースが生じることもあるわけです。
 地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。

Q3.安く建てた家なのになぜ評価は高いの?

:固定資産税における家屋の評価では、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。
 そのため総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。
具体的には、屋根・外壁・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
 このように、家屋の評価額は家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

Q4.家屋が年々老化していくのに評価額が下がらないのは?

:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同じものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費、すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
 ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格が据え置かれます。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続き、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

Q5.固定資産税が急に高くなったのですが・・・(1)

ケース1:私は、昨年に住宅を壊し更地にしたのですが、土地について今年から急に高くなっています。なぜですか?

:住宅の建っている宅地には住宅用地に対する課税標準の特例が設けられています。その特例の適用から外れたことが考えられます。
詳細については、管轄の税務課へ問い合わせください。

住宅用地に対する課税標準額の特例(住宅1戸あたり)

区分

課税標準額

200平方メートル以下の住宅用地 評価額の6分の1
200平方メートルを超える住宅用地 200平方メートル分 評価額の6分の1
200平方メートルを超える分 評価額の3分の1
住宅の建っていない土地 特例なし

Q6.固定資産税が急に高くなったのですが・・・(2)

ケース2:私は、平成22年9月に住宅を新築しましたが、平成26年度分から税額が急に高くなりました。なぜですか?

:新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、このケースについては、平成23年、24年、25年度分については税額が2分の1に減額されていましたが、平成26年度からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。  

Q7.年の途中で土地の売買があった場合の固定資産税は?

 :地方税法の規定により、固定資産については、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税を課税することになっていますので、年の途中で土地の売買があったとしても、1月1日現在の所有者にこの年度分の全額が課税されます。

Q8.耐用年数が過ぎた償却資産も課税されるの? 

:耐用年数が過ぎて減価償却が終わった資産であっても、残存価格(取得価格の5%)※1が残ります。その資産が事業のために使う状態にある限り申告が必要となります。

※1法人税法または所得税法における「残存簿価1円」とは異なりますので、ご注意ください。

Q9.固定資産税の価格に疑問がある場合は

:納税通知書または固定資産税の内容について、お知りになりたい場合は、お気軽に市役所税務課へおたずねください。

  1. 納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市町村長に対して不服の申し立てをすることができます。
  2. 固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服申立てではなく固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3か月まで)となりますので、注意してください。

※途中、法改正があった場合はそれに従います