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更新日:2025年4月4日更新
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付を段階的に廃止
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付を廃止
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、継続検査(車検)を受ける際の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりました。
三輪以上の軽自動車税(種別割)を口座振替で納付いただいた方
令和6年度より送付を廃止しています。
小型二輪(排気量250cc超)の軽自動車税(種別割)を口座振替で納付いただいた方
令和7年度より送付を廃止します。
次の場合は、納税証明書の提示が必要な場合もありますのでご注意ください。
・車検の直前に自動車税(種別割)を納付した場合(納付から、軽JNKSへ情報が反映されるまで約7日~30日かかります)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※当初に送付している「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」の右側が納税証明書の様式になっています。(口座振替の方等は除く)
納付後、すぐに車検を受ける場合は、領収印を押印してもらえる金融機関やコンビニの窓口でお支払い下さい。