本文
固定資産税の課税免除、不均一課税について
・地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除
・南あわじ市企業等誘致条例による固定資産税の課税免除
・南あわじ市企業団地企業等誘致条例による固定資産税の課税免除
・地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
課税免除
過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎法に伴う課税の特例により、過疎地域(西淡地区・南淡地区)で令和3年4月1日以降に取得した固定資産で、要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
1 要件
(1)対象区域
西淡地区・南淡地区
(2)適用期間
公示の日(令和3年4月1日)から
(3)対象業種
- 製造業 ※「日本標準産業分類」の大分類の区分で「製造業」に属するもの
- 旅館業(下宿業を除く) ※「旅館業法第2条」に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
(4)取得価額(土地は含まない)
対象業種 |
資本金規模等 |
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0万円~ |
5000万円超~ |
1億円超~ |
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製造業 |
500万円 |
1000万円※ |
2000万円※ |
旅館業 |
500万円 |
1000万円※ |
2000万円※ |
農林水産物等販売業 |
500万円 |
500万円※ |
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情報サービス業等 |
500万円 |
500万円※ |
※新設・増設のみ
2 課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
3 課税免除の対象となる固定資産
ア 家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項、法人の場合:租税特別措置法第45条第2項)の対象となる資産であることが必要となります。
※上記の租税特別措置法の対象となるかどうかについては洲本税務署(個人の方は個人課税部門、法人の方は法人課税部門)にご確認願います。
※上記の租税特別措置法を適用しない場合であっても、適用可能であることが確認できれば、固定資産税の課税免除の対象となります。(理由書の提出も必要となります。)
4 申請方法
下記の申請書類等を南あわじ市税務課固定資産税係に提出してください。
(1)固定資産税の課税免除申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(3)建築工事請負契約書の写し
(4)家屋平面図及び償却資産の配置図
(5)不動産登記事項証明書
(6)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(7)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
※1月31日まで前年度分を提出いただき、確定申告(決算)終了後今年度分を提出して下さい
(8)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(9)その他参考となる書類(特別償却を行っていない場合はその理由書)
5 申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
※毎年度申請が必要です
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
6 申請書様式
地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に伴う課税の特例により、要件を満たした固定資産を取得した場合、固定資産税の課税免除が受けられます。
1 対象区域
南あわじ市全域
2 対象事業者
兵庫県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者
3 承認要件
要件1 地域の特性を活用すること(次のいずれか)
- 南あわじ市の玉ねぎ、淡路島3年とらふぐ、和牛等の特産物を活用した農畜水産・地域商社分野
- 南あわじ市の鳴門海峡の渦潮、淡路人形浄瑠璃等の環境資源を活かした観光・文化・まちづくり分野
- 南あわじ市の風力等の再生可能エネルギーを活用した環境・エネルギー関連分野
- 南あわじ市の窯業・土石製品製造業、金属製品製造業及び電気機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 南あわじ市の医療・介護事業所等の集積を活用したヘルスケア・教育サービス分野
要件2 高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:5,380万円超
要件3 促進区域内において、下記のいずれかの経済効果が見込まれること
売上額 1%以上増加
雇用者数 1%以上増加
雇用者給与等支給額 3%以上増加
4 取得価額要件
農林漁業関連業種
家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が5,000万円を超えること。
上記以外の対象業種
家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が1億円を超えること。
5 課税免除を行う期間
対象となる固定資産を当該事業の用に供した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
6 課税免除の対象となる固定資産
家屋:平成31年3月25日から5年以内に建てた建物であり、うち直接事業の用に供する部分
償却資産:平成31年3月25日から5年以内に取得した、直接事業の用に供する構築物
土地:取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の直接事業の用に供する部分
7 申請方法
下記の申請書類等を南あわじ市税務課固定資産税係に提出してください。
(1)固定資産税の課税免除申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(3)建築工事請負契約書の写し
(4)家屋平面図及び償却資産の配置図
(5)不動産登記事項証明書
(6)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(7)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(8)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(9)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に定める承認地域経済牽引事業計画を示す書類
(10)その他参考となる書類(県知事の承認通知書の写し、国の確認書の写し等)
8 申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
9 申請書様式
南あわじ市企業等誘致条例による固定資産税の課税免除
南あわじ市企業等誘致条例に伴う優遇措置により、市の指定を受け、市内で取得した固定資産で、要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
1 対象区域
市内全域
2 対象事業者
南あわじ市長の指定を受けた企業等
3 指定要件
企業等の新設又は拡張による増加部分において、次のいずれかに該当し、市長が適当と認めた場合
(1)投資額 1億円以上(土地に係るものを除く。ただし、新設の場合で企業等が新たに購入した土地は含む。)
(2)常時使用する従業員 10人以上
4 対象資産
新設の場合
- 家屋:直接事業の用に供する部分(ただし償却期間が10年以上のものに限る)
- 償却資産:直接事業の用に供するもの(ただし償却期間が10年以上のものに限る)
- 土地:直接事業の用に供する部分(ただし、新規で購入したものに限る)
拡張の場合
- 家屋:直接事業の用に供する部分(ただし償却期間が10年以上のものに限る)
- 償却資産:直接事業の用に供するもの(ただし償却期間が10年以上のものに限る)
5 課税免除を行う期間
(1)新設の場合で、施設を新築した場合
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から5年度分
(2)新設の場合で、既存の施設で開業した場合
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分
(3)拡張の場合で、施設を新築した場合
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から5年度分
(4)拡張の場合で、既存の施設で拡張した場合
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分
6 指定・申請方法等
詳しくはふるさと創生課にお問い合わせください。
ふるさと創生課 (0799)43-5205 (直通)
南あわじ市企業団地企業等誘致条例による課税免除
市長の指定を受けた企業等が南あわじ市企業団地内で一定の要件を満たした施設を設置した場合、「南あわじ市企業団地企業等誘致条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
1 対象区域
南あわじ市企業団地(南あわじ市榎列上幡多地内)
2 対象事業者
南あわじ市長の指定を受けた企業等
3 指定要件
面積が5000平方メートル超の区画の場合
企業等の新設又は拡張による増加部分において、次のいずれかに該当し、市長が適当と認めた場合
(1)投資額 1億円以上(土地に係るものを除く。)
(2)常時使用する従業員 10人以上
面積が5000平方メートル以下の区画の場合
企業等の新設又は拡張による増加部分において、次のいずれかに該当し、市長が適当と認めた場合
(1)投資額 5000万円以上(土地に係るものを除く。)
(2)常時使用する従業員 5人以上
4 対象資産
・家屋 ・償却資産 ・土地
※すべて新設のみ対象
5 課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から5年度分
6 指定・申請方法等
詳しくはふるさと創生課にお問い合わせください。(他に奨励金等の優遇措置もあります。)
ふるさと創生課 (0799)43-5205 (直通)
不均一課税
地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
地域再生法に伴う課税の特例により、地方活力向上地域として指定された区域において、要件を満たした固定資産を取得した場合、固定資産税の不均一課税が受けられます。
1 対象指定区域
- 市有地(企業団地)
- 市有地(旧丸山小学校)
- 市有地(旧津井小学校)
- 市有地(旧辰美中学校)
- 市有地(旧市営住宅:福良漁民住宅)
- 市有地(旧市営住宅:宮処団地)※倭文庄田
- 市有地(旧二宮保育所)※榎列松田
- 市有地(福祉施設用地)※広田中筋
- 市有地(旧清掃センター)※八木寺内
- 市有地(旧三原リサイクルセンター)
- 市有地(諭鶴羽ダム公園用地)
- 市有地(旧志知保育所)
- 市有地(旧三原志知小学校)
2 対象事業者
兵庫県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者
3 適用要件
本社機能において従業員数が5名以上(中小企業者は1名以上)増加すること
※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます。
4 対象資産
特定業務施設(事務所、研究所、研修所)の用に供する家屋、償却資産(機械、装置、構築物)、これらの敷地である土地
※直接事業の用に供する部分に限る
※土地については取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る
5 取得価格要件
特定業務施設の用に供する償却資産の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上であること(特別償却設備という)
6 不均一課税を行う期間
対象となる固定資産を当該事業の用に供した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
7 不均一課税の税率
0.14%(通常税率の10分の1)
8 申請方法
下記の申請書類等を南あわじ市税務課固定資産税係に提出してください。
(1)固定資産税の不均一課税申請書
(2)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(3)家屋平面図及び償却資産の配置図
(4)不動産登記事項証明書
(5)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(6)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(7)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請書及び認定通知書の写し
(8)その他参考となる書類
9 申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
10 申請書様式