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法人市民税
法人市民税の課税
法人市民税には法人税額(国税)を課税標準として算出する法人税割と、資本金額と市内の従業員数に応じて課税される均等割があります。
市内に事業所・営業所等を有する法人は、法人市民税を納めなければなりません。
納税義務者 |
法人税割 |
均等割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所等を有する法人 |
○ |
○ |
市内に寮・宿泊所・クラブのみを有する法人 |
○ |
|
市内に事務所等を有する公益法人・法人でない社団・財団 |
○ |
※1収益事業を行う場合は、法人税割も課税となります
税率
法人税割
※参考 (平成26年9月30日までに開始する事業年度) |
(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度) |
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
12.3% | 9.7% | 6.0% ※現行税率 |
※予定申告(最初の事業年度) 前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。)
均等割
資本金等 |
市内従業員数 |
均等割(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
申告と納期
- 確定申告=事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出してください
- 予定申告=事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に提出してください。(予定申告をする義務のある法人)
- 納期期限についても、申告期限と同じです
届出書様式
南あわじ市内に法人等を設立、または事務所等を開設した場合
- 法人設立届 [PDFファイル/94KB]
- 添付書類・・・登記簿(写し可)、定款の写し等
法人に異動事項が生じた場合
- 登記事項等異動届 [PDFファイル/87KB]
- 添付書類・・・登記簿(写し可)、または定款の写し等
法人等が解散、または市内の事務所が閉鎖になった場合
- 法人解散届 [PDFファイル/79KB]
- 添付書類・・・登記簿(写し可)※支店閉鎖の場合は不要
更正の請求
- 更生の請求書 [PDFファイル/109KB]
- 添付書類・・・法人税の更正通知書等
減免の申請
- 減免申請書 [PDFファイル/97KB]
- 添付書類・・・収益事業を行っていないことが証明できる書類
納付書
- 納付書(手書き用)
納付書 [PDFファイル/115KB]
納付書記入例 [PDFファイル/121KB]
※南あわじ市では法人毎のコード等をあらかじめ印字したOCR納付書を使用しておりますが、
お手元にOCR納付書が無い場合は、こちらの手書き納付書をご利用ください。
書類の提出
申告書・届出書などの提出、法人市民税の納付は税務課で受け付けています。郵送にて申告書等を提出される場合は下記の税務課市民国保税係までお願いします。