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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付1)について
令和6年分所得税と令和6年度分の個人住民税所得割から定額減税しきれなかった人について、不足額の給付を予定しています。
対象者の方には8月20日頃にご案内をお送りする予定です(現時点での「予定」のため実際の発送が遅れる場合があります)。
申請・支給方法
1)公金受取口座を登録していない人
「支給確認書」に署名のうえ、確認日・連絡先・振込先口座(本人名義)をご記入いただき、以下の書類を必ず添付してご提出ください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
- 振込先口座がわかる書類(本人名義の通帳、キャッシュカードなど)の写し
※オンライン手続きについては、郵送される書類をご確認ください。
提出期限 令和7年10月31日(金曜日)
2)公金受取口座等を登録している人
「支給のお知らせ」に記載している支給日に、公金受取口座または調整給付振込先口座へお振り込みいたします。書類の返送は不要です。
※口座を変更される場合は、ご連絡ください。
対象者
令和7年度の住民税が南あわじ市で課税されている方のうち、以下のア・イ・ウすべてに該当する方
ア:定額減税前の令和6年分所得税額、または令和6年度住民税所得割額が課税されている方
イ:本来給付すべき所要額(※)が、調整給付金の支給額を上回る方
※本来給付すべき所要額とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定した後に算定した、所得
税分および住民税所得割分の控除不足額の合計額
ウ:令和6年分所得税における合計所得金額が1,805万円以下である方(超える場合は対象外)
※定額減税が全額適用された方(控除しきれている方)は対象外です。
給付額
令和6年分所得の確定後に再算定した「本来受け取るべき定額減税+調整給付額」から、既に支給された額を差し引いた差額を支給します。
給付額は1万円単位で「切り上げ」て支給されます
定額減税補足給付金(不足額給付2)について
不足額給付2は、令和6年度に実施された「定額減税」や令和5年度・令和6年度に実施された「低所得世帯向け給付金等」のどちらにも該当しなかった方に対して、支給される給付金です。
対象者
令和7年1月1日現在南あわじ市に住民票がある方のうち、次のすべてに該当する方が対象です。
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
(本人として定額減税が対象外であること)
イ 税制度上、「扶養親族」の対象外の方
(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等)
ウ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
※ 現在、ご案内に向けて準備を進めています。
※ 現時点では、支給対象者に該当するか等の個別のご質問に回答することができません。
具体的なスケジュール等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
あらかじめご了承ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南あわじ警察署(0799-42-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
コールセンター
電話番号:0120-135-511
開設日時:平日 9時~17時