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更新日:2025年5月16日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)について

※ 現在、ご案内に向けて準備を進めています。
※ 現時点では、支給対象者に該当するか等の個別のご質問に回答することができません。
 具体的なスケジュール等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
 あらかじめご了承ください。​

令和6年分所得税と令和6年度分の個人住民税所得割から定額減税しきれなかった人について、不足額の給付を予定しています。
対象者の方には8月以降にご案内をお送りする予定です(現時点での「予定」のため実際の発送が遅れる場合があります)。​

 

対象者の例

  1. 令和6年度に定額減税補足給付金(見込給付)を受けたが、令和6年分所得税が見込給付時の推計よりも低くなり不足額が発生した人
  2. 令和6年度は定額減税しきれる見込のため定額減税補足給付金がなかったが、令和6年分所得税が見込給付時の推計よりも低くなり不足額が発生した人
  3. 定額減税の対象になっておらず、低所得者世帯向け給付の対象世帯でもない人で、税制度上、「扶養親族等」から外れている青色事業専従者、事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の人

給付額

 上記対象者の1及び2の人  不足額
 上記対象者の3の人     原則4万円

   不足額給付のイメージ図

 

※公金受取口座をご登録ください。

給付金等の受給には、公金受取口座が早くて便利です。
公金受取口座の登録方法につきましては、下記デジタル庁「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_mynaportal<外部リンク>

ご注意ください!

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