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更新日:2012年2月15日更新

年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税の課税について教えてください。

回答

 固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日現在において、登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。
 よって年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在所有者であった売主に固定資産税が課税されることになります。