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スライド条項の運用について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月29日更新 <外部リンク>

​スライド条項の運用について

 スライド制度とは、工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、受注者からの申出により請負代金額の変更を請求することができる制度です。

 工事請負契約書第25条(抜粋) [PDFファイル/78KB]

1.公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置

 令和6年3月の公共工事設計労務単価の改定に伴い、旧労務単価等を適用して予定価格を積算している工事請負契約等について、新労務単価等に基づく契約に変更する特例措置を実施します。(積算上において、見積により決定した単価は、対象外とします。)

 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているものについては、特例措置に基づく対応が可能となる場合がありますので、発注担当課にお問い合わせください。

令和6年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について [PDFファイル/292KB]

(様式第1号)変更協議請求書​ [Wordファイル/34KB]

2.単品スライド条項の運用

 資材価格の急激な上昇に対処するため、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を兵庫県に準じて運用します。

(1)対象資材

 「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト類」、「生コンクリート」及び「その他主要な工事材料」(例:非鉄金属類(アルミニウム等)、木材類など)

(2)適用対象工事

 すべての工事(但し、請求日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事)

(3)様式

請求時に必要な書類

 資材価格の急激な変更に伴う請負代金額の変更について(様式1号) [Wordファイル/34KB]

 請負代金額の変更の対象材料証明書(様式1号添付書類) [Excelファイル/31KB]

 購入実績集計表(参考様式1号、2号) [Excelファイル/54KB]

協議時に必要な書類

 資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更に伴う建設工事請負契約書代25条第7項に基づく協議について(様式4号) [Wordファイル/29KB]

対象資材が燃料油の場合に必要な書類

 対象材料概算数量計算総括表(参考様式燃料1号) [Excelファイル/31KB]

 各種資機材の材料総括表(参考様式燃料2号) [Excelファイル/36KB]

 建設機械運搬に要した燃料集計表(参考様式燃料3号) [Excelファイル/29KB]

その他様式

 請負工事既済部分確認請求書様式(第37条第2項) [Wordファイル/15KB]

(4)適用日

 令和4年12月15日以降に建設工事請負契約書第25条第5項に係る請求が行われたものから適用します。

(5)参考

 兵庫県土木部「単品スライド条項運用マニュアル」掲載箇所へのリンク→建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について<外部リンク>

3.インフレスライド条項の運用

 南あわじ市と当初契約を締結した工事請負契約について、賃金などの急激な変動に対処するための南あわじ市工事請負契約約第25条第6項(インフレスライド条項)を国に準拠して運用することとし、受注者は請負代金額の変更にかかる協議を請求できることとします。

(1)運用開始日

 平成26年2月24日

(2)適用対象工事

 インフレスライド条項の請求は、次の(3)ウ.に定める残工期が(3)イ.に定める基準日から2ヶ月以上あること。

(3)請求日及び基準日等について

 請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。

ア.請求日

 スライド変更の可能性があるため、発注者または受注者が請負代金額の変更協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とします。

イ.基準日

 発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本としますが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定めます。

ウ.残工期

 基準日以降の工事期間とします。

(4)スライド協議の請求

 発注者または受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし,その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。

(5)受注者からの請求様式

 インフレスライド条項に基づく受注者からの請求(請負代金額の変更)様式1-1 [Wordファイル/30KB]

(6)参考

 参考1 「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」 [PDFファイル/102KB]

 国土交通省「工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」掲載箇所へのリンク→インフレスライド<外部リンク>

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