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南あわじ市空き家確保支援事業補助金
空き家確保支援事業補助金【令和6年度からインスペクション補助金が追加されました】
南あわじ市では、即座に利活用に繋がる空き家を地域資源として積極的に掘り起こし、空き家バンクに登録することで、空き家の流通を促し、移住・定住促進ならびに地域振興の一助とすることを目的として空き家確保支援事業を実施しています。(事業期間:令和4年4月1日~令和8年3月31日)
空き家確保支援事業補助金チラシ [PDFファイル/2.03MB]
1.掘り起こし補助金
(1)掘り起こし補助金(宅地建物取引業者)
宅地建物取引業者より提供のあった、所有者不明等の理由で利活用に繋がっていない空き家情報を元に、市が空き家バンク登録勧奨を行った結果、登録に繋がった場合において、この情報提供業者に対し掘り起こし補助金を交付する事業です。
- 補助対象者
- 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会淡路支部に所属し、かつ、空き家バンクに登録された空き家の媒介が可能である事業者であること。
- 事前申出書(空き家情報提供申出書兼誓約書)(様式第1号) [Wordファイル/16KB]を提出していること。
- 事前申出書(空き家情報提供申出書兼誓約書)(様式第1号)に基づき、市が空き家所有者に対し空き家バンク登録勧奨を行った日から起算して2年以内に、この空き家が空き家バンクに登録されていること。
- 対象となる空き家について、過去に南あわじ市空き家確保支援事業(掘り起こし補助金)を受けたことがないこと。
- 補助金額 空き家バンク登録1件につき5万円
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
- 南あわじ市空き家情報提供申出書兼誓約書(様式第1号)を提出したことが分かる書類の写し
(2)掘り起こし補助金(自治会/有資格者)
空き家の所有者等に対し、空き家バンク物件登録の奨励等を行った結果、登録に繋がった場合において、掘り起こし補助金を交付する事業です。
- 補助対象者
- 空き家が所在する区域の単位自治会または空き家の適正管理に係る資格を保有する市内在住者
- 事前申出書(奨励等実施報告書)(様式第2号)を提出していること。
-
奨励等を行った日から起算して2年以内に、この空き家が空き家バンクに登録されて
いること。
-
対象となる空き家について、過去に南あわじ市空き家確保支援事業(掘り起こし補助金)を受けたことがないこと。
- 補助金額 空き家バンク登録1件につき5万円
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
- 事前申出書(奨励等実施報告書)(様式第2号)を提出したことが分かる書類の写し
2.適正登記補助金
所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者に対し、補助金を支払います。
- 補助対象者
- 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者であること。(空き家に係る土地、家屋の両方)
- 市税の未納がないこと。
- 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 申請対象となる空き家について、過去に本事業の補助を受けていないこと。
- 補助金額 1件につき3万円
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第4号) [Wordファイル/23KB]
- 対象となる空き家に係る登記事項証明書(土地、家屋)
- 未納税額のない証明書(発行日から1月以内のもの)
3.適正管理補助金
適正登記補助金の交付を受けた所有者が、空き家バンク登録申請日前から遡って6か月前から、登録後3か月の間に、空き家バンク登録物件に係る庭木の手入れや家財道具の処分を事業者に依頼し行った場合に、かかった費用の一部を補助します。
~ご注意ください~ 適正登記補助金の申請は、「空き家バンク登録後6か月以内」か「登録年度の3月末日まで」のいずれか早い日までに行う必要があります。
- 補助対象者
- 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者であること。(空き家に係る土地、家屋の両方)
- 市税の未納がないこと。
- 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 申請対象となる空き家について、過去に本事業の補助を受けていないこと。
- 適正登記補助金の交付決定を受けていること。(同時申請可能)
- 補助金額 1件につき最大7万円(補助率10分の10)
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第4号) [Wordファイル/23KB]
- 対象となる空き家に係る登記事項証明書(土地、家屋) ※適正登記補助金と同時申請の場合不要
- 未納税額のない証明書 ※適正登記補助金と同時申請の場合不要
- 領収証等及び写真
- 空き家確保支援事業補助金交付決定通知書(適正登記補助金)※適正登記補助金と同時申請の場合不要
4.インスペクション補助金(令和6年度から)
空き家バンク登録申請日前から遡って6か月前から、登録後3か月の間に、インスペクションを実施した空き家の所有者等に対し、当該インスペクションに係る費用の一部を補助します。
~ご注意ください~ 適正管理補助金の申請は、「空き家バンク登録後6か月以内」か「登録年度の3月末日まで」のいずれか早い日までに行う必要があります。
インスペクションとは?
空き家の状態を確認する建物状況調査のことです。インスペクションを行うことで、シロアリ被害や雨漏りの有無など、空き家の現状を把握することができ、売主・買主がともに空き家の品質に納得した上で売買契約を結ぶことができます。この補助金では、兵庫県が実施するひょうごインスペクション実施支援事業補助金の交付決定を予め受けた上でインスペクションを実施するか、同補助金の交付決定を受けた検査法人若しくは仲介事業者にインスペクションの実施を依頼することが交付の条件になっています。
- 補助対象者
- 申請日において、当該空き家バンク物件に係る所有者等であること。
- 県補助金の交付決定を受けていること、又は県補助金の交付決定を受けた検査法人若しくは仲介事業者にインスペクションの実施を依頼していること。
- 市税の未納がないこと。
- 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2. 補助金額 1件につき2万円
3. 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金(インスペクション補助金)交付申請書兼誓約書(様式第5号) [Wordファイル/23KB]
- 県補助金の交付決定通知書の写し(申請者自身が交付決定を受けた場合に限る)
- 未納税額のない証明書(発行日から1月以内のもの)
- インスペクションに係る費用を支払ったことが分かる書類の写し
- インスペクションに係る検査結果報告書の写し(写真台帳等の添付書類は省略可)