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南あわじ市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び市長交際費の支出状況の公表(以下「市長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出基準)
第2条 市長交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定めるところによる。
- 祝儀 総会等各種行事のお祝いに係る経費
- 見舞 病気見舞い、入院見舞い、火事見舞い及び自然災害等に対する義援金等に係る経費
- 弔慰 葬儀又は法要における香典及び供物に係る経費
- 賛助 各種団体等の活動趣旨に賛同及びスポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する団体又は個人の激励に係る経費
- 会費 会費等により開催される会合等の参加に係る経費
- その他 餞別、記念品等市政の運営に資する経費
2.市長交際費の支出基準は、前項各号に掲げる支出区分に応じ、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、当該基準に定める金額によることが社会通念上適当でないと認められる場合は、協議し決定した額とすることができる。
(市長交際費の公表)
第3条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出年月日
- 前条第1項各号に掲げる支出区分の別
- 支出内容
- 支出金額
- 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2.前項の規定にかかわらず、支出内容について特段の配慮が必要な場合は、当該支出相手方の個人名等は公表しないものとする。
(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、支出した月の翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表は、次の方法により行うものとする。
- 総務企画部総務課において閲覧
- 市のホームページに掲載
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年5月14日から施行し、同年4月1日以後に支出するものについて適用する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。