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更新日:2025年12月1日更新

兵庫県最低賃金・兵庫県特定(産業別)最低賃金について

兵庫県最低賃金

時間額 1,116円(令和7年10月4日発効)

兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前1,052円)となっています。

兵庫県内の事業所で働くすべての労働者について適用されます。

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金
最低賃金の種類 時間額 効力発生日
塗料製造業 1,158円 令和7年12月1日
鉄鋼業 1,180円 令和7年12月1日

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

1,150円 令和7年12月1日
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
1,117円 令和7年12月1日
輸送用機械器具製造業 1,117円 令和7年12月1日
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業
1,117円 令和7年12月1日
自動車小売業(※) 1,116円 令和7年10月4日

※自動車小売業においては令和7年度の金額改正がなかったことから、令和7年10月4日以降、兵庫県最低賃金が適用されています。

※繊維工業、各種商品小売業は令和7年10月4日から兵庫県最低賃金(1,116円)が適用されています。

お問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

※淡路労働基準監督署(電話0799-22-2591)

関連リンク

兵庫労働局<外部リンク>

兵庫県<外部リンク>