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納付できない特別な事情がないのに放置されますと,やむを得ず財産を差し押さえることもあります。特別な事情により納付できない場合には,収納対策課までご相談ください。 ※地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,財産を差し押えなければならない」と定められています。