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社宅改修事業補助金
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
社宅として利用するために必要な改修費用の一部を補助します
南あわじ市では、市内の就労人材の確保と就労にあたり安心安全な住環境を提供することを目的として、市内の空き家を社宅へ改修工事する事業者等に対し、改修費用の一部を補助します。
※補助金の交付は、1つの社宅につき1回となります。
※改修工事着工前に交付申請をする必要があります。
補助対象者
市内で社宅改修をする事業者又はサブリース業者であって、以下のいずれにも該当する者とします。
- 補助金交付決定後、市内で3年以上社宅として使用すること。
- 社宅改修後、事業者が従業員を社宅に入居させること。
- 市税の未納がないこと。
- 南あわじ市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
- 建築基準法その他関係する法令に違反しないこと。
- 賃貸住宅管理業法その他の関係法令を遵守していること
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、以下の⑴⑵のいずれにも該当するものとします。
- ⑴ 事業者等が補助金の申請をする日の前日までに、空き家の所有者から取得し、又は賃貸した社宅を、施工業者が社宅改修するもの。ただし、増築は、10平方メートル以内に限る。
- ⑵ ⑴に係る費用(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)が30万円を超えているもの
補助金額
基本補助金の額及び加算補助金の額の合計額と、補助対象経費のうち、補助対象者の支払額の3分の1とを比較して少ない方の額とします。(ただし1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。)
基本補助金 | 50万円 |
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加算補助金 |
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その他
事業実施状況報告について
当該補助事業が完了した翌年度から起算して3年間、事業実施状況の報告が必要となります。
必要書類
交付申請書類
- 社宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号 [PDFファイル/1.03MB])
- 法人の登記事項証明書(申請者が法人又はサブリース業者の場合に限る。ただし、サブリース業者の場合は、事業者の登記事項証明書も必要とする。)
- 個人事業の開業届出書の写し(申請者が個人事業主の場合に限る。)
- 社宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 社宅の登記事項証明書
- 対象経費の見積書の写し(見積もり金額の内訳書を含む。)
- 社宅の位置図及び平面図(改修工事図面)
- 社宅改修工事着手前の写真
- 社宅改修工事承諾書(事業者等が社宅の所有者でない場合に限る。様式第2号 [PDFファイル/198KB])
- サブリース業者の場合は、サブリース業者であることが確認できる書類
実績報告書類
- 社宅改修事業実績報告書(様式第5号 [PDFファイル/577KB])
- 社宅へ入居した従業員全員の住民票の写し
- 補助事業者の未納税額のない証明書(発行から1カ月以内のもの)
- 対象経費の領収書の写し(補助事業者の支払額が明記されているもの)
- 社宅改修工事着手後の写真
- 社宅改修工事の請負内容が確認できる書類の写し(契約金額の内訳書を含む。)
- 社宅として利用していることが確認できる書類(賃貸借契約書の写し等)
- 事業者との賃貸借契約書の写し(申請者がサブリース業者の場合に限る。)
- 就業証明書(様式第6号 [PDFファイル/293KB])